政府調達令和8年1月20日
本州四国連絡高速道路株式会社 令和8年度 保全土木工事(橋梁補修)競争入札公告
掲載日
令和8年1月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.59
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本州四国連絡高速道路株式会社 令和8年度 保全土木工事(橋梁補修)競争入札公告
令和8年1月20日|p.59
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2 競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満足し、かつ、本四会社による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
また、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成する場合にあっては、構成員のいずれもが、次に掲げる条件を全て満足し、かつ、本四会社による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、共同企業体として資格があると認められた者とする。
(1) 次の各号の一に該当しない者であること。
① 建設業法第3条の規定に基づく国土交通大臣又は知事の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。)第1第1号の2に規定する審査基準日が入札及び開札の日の1年7月前の日以後のものに限る。)を受けていない者
② 前号に規定する経営事項審査を受けているが、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」となっている者(ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に、当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものを除く。)
③ 契約を締結する能力を有しない者(未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者
④ 本四会社の過去2年以内において次の(イ)から(ホ)までの一に該当したと認められる者
(イ) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(ハ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ニ) 監督又は検査の実施に当たり、社員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) 本四会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
(ト) その他本四会社に著しい損害を与えた者
(チ) (イ)から(ト)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他これらに準ずる者として使用した者
⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
(2) 本四会社における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格者のうち、「保全土木工事」の認定を受け、希望工事内容に「橋梁補修」がある者又はそれらの者により結成された共同企業体であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、社長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。この場合において、共同企業体の構成員となった者は、単体企業としては当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格がない。
(3) 本四会社における「保全土木工事」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に、客観事項について算定した点数(総合点数)が、1,150点以上であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のうち代表者以外の総合点数は900点以上であること。
(4) 令和5・6年度における当該工種の工事成績の平均点(各年度毎)が2年連続して65点未満でないこと。なお、当該工種とは、2(2)有資格者の認定を受けた「保全土木工事」「橋梁補修」をいう。(各年度で本四会社における当該工種の工事情績がない者は、65点とみなす。)
(5) 施工実績 平成22年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した、次の同種工事の実績を有すること。
施工実績については、本四会社が発注し、完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事成績評定要領第6条に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために、当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が、本四会社及び他の機関が発注した工事で工事情績がないものについては、65点とみなす。)。
なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
① 単体業者による申請の場合
下記a)及びb)を有すること。
② 共同企業体による申請の場合
共同企業体を構成する代表者は、下記a)及びb)の実績を有し、共同企業体を構成する代表者以外の構成員は、a)又はc)の実績を有すること。
同種工事(成績評定があるものについては、65点以上のものとする。)
a)既設道路橋の橋脚補強を含む耐震補強又は新設道路橋の下部工(コンクリート橋台又はコンクリート橋脚)を施工した工事
b)高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路において車線規制(全面通行止めは除く。)を実施した工事
c)既設道路橋の耐震補強又は新設道路橋の下部工(コンクリート橋台又はコンクリート橋脚)を施工した工事
なお、a)及びb)の施工実績を、同一の工事において有する必要はない。
(6) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、「工事請負契約に係る指名停止等に関する達」(本四会社達平成17年第48号)に基づき、「地域1(兵庫県、徳島県)のうち兵庫県」において、指名停止を受けていないこと。
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