政府調達令和8年1月20日
令和8-12年度 山鳥坂ダム選択取水設備新設工事の競争参加資格等に関する公示
掲載日
令和8年1月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.56
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令和8-12年度 山鳥坂ダム選択取水設備新設工事の競争参加資格等に関する公示
令和8年1月20日|p.56
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2 競争参加資格
次の(1)から⑾までの要件を全て満たす者又は(1)から⑾までの要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同企業体(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年1月20日付け四国地方整備局長)に示すところに、四国地方整備局長から「令和8-12年度 山鳥坂ダム選
択取水設備新設工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 四国地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「機械設備工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年度以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した、下記条件(a)~(b)を満足する工事(以下「同種工事」という。)を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外認定・表彰制度」という。)により認定された実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
(a) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者、又は経常建設共同企業体のいずれかの構成員は以下の施工実績を有すること。
・次の(ア)~(イ)のいずれかを満足する低水(維持)放流を目的としたダム用ゲート設備を製作し、据付した工事の実績
(ア) 取水量が15m³/s以上の円形多段式の選択取水ゲートであること。
(イ) 取水量が21m³/s以上の選択取水ゲート((ア)以外の形式)であること。
なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。
また、ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
「製作し、据付した」とはゲート設備全体のシステム設計を行い、主要機器である扉体、戸当りを製作し、設備全体を施工した場合とする。
(b) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、(a)又は以下の施工実績を有すること。
・次の(ア)を満足する低水(維持)放流を目的としたダム用ゲート設備を製作し、据付した工事の実績
(ア) 多段式の表面選択取水設備であること。
なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。
また、ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
「製作し、据付した」とはゲート設備全体のシステム設計を行い、主要機器である扉体、戸当りを製作し、設備全体を施工した場合とする。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
(5) 提出する技術提案が適正であること。
(6) 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事(フレックス方式)であり、契約締結日の翌日から工事の始期前日までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。また、専任期間に本工事の準備期間を含まない事ができる。
工場製作を実施する場合においては、工場製作のみで現場が稼働していない期間(以下、「専任を要しない期間」という。)に配置する配置予定技術者については、1)から5)の基準を満たす必要は無く、専任を要しない期間と専任期間の配置予定技術者は、同一の者でなくても構わない。なお、技術資料の提出は、専任期間に配置する配置予定技術者のみとする。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に元請けの技術者として、完成・引き渡しが完了した、下記条件(a)~(b)を満足する工事の施工経験を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る。)
(a) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者、又は経常建設共同企業体のいずれかの構成員の配置予定技術者は以下の施工経験を有する者であること。
・次の(ア)を満足する低水(維持)放流を目的としたダム用ゲート設備の据付工事の施工経験
(ア) 多段式の表面選択取水設備であること。
ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
(b) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員の配置予定技術者は、(a)の施工経験を有すること。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満であるものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出するものとする。
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