政府調達令和8年1月20日
関東地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格及び総合評価に関する事項
掲載日
令和8年1月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.53
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関東地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格及び総合評価に関する事項
令和8年1月20日|p.53
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2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち港湾土木工事の資格決定を受けている者であること
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち港湾土木工事の資格決定の際に算定した客観点数が、1,150点以上の者であること。(会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については手続開始の決定後関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上であること)
(4)① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。) また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員に下記の施工実績を有すること。
同種工事)
ア) ジャケット式の桟橋又は横桟橋において、5t/基以上のプレキャストコンクリート部材を据付した工事
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事に係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定
要領(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5条第2項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。) 同種工事)
ア) 桟橋又は横桟橋において、プレキャストコンクリート部材を据付した工事
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事に係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(5) 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者であること。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(詳細は入札説明書による。)
② 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者にあっては、1人の者が、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。
ただし、上記の期間に労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。
同種工事)
ア) 桟橋又は横桟橋において、プレキャストコンクリート部材を据付した工事
また、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要なので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者を専任(他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に本工事に係る職務にのみ従事)で配置すること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
① (5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度) ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参
加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、配置予定主任(監理)技術者が(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置することはできない。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(9) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 「技術提案(工事全般の施工計画)」が適正であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は「価格」、「技術提案(工事全般の施工計画)」、「ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価」、「賃上げの実施に関する評価」及び「施工体制」をもって入札に参加し、次の①、②の要件に該当する者のうち、(2)の総合評価の方法によって得られた数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者と
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