法律令和8年1月20日

関税定率法の一部を改正する法律(別表第四の改正)

号外p.175

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発行機関財務省
法令番号法律第175号
署名者内閣総理大臣 / 財務大臣

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関税定率法の一部を改正する法律(別表第四の改正)

令和8年1月20日|p.175

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四十三
銀製品。
四十二
銀製品。
別表第四中欧州共同体諸機関翻訳センターの項を削る。
別表第四中国際民間航空機関の次に次のように加える。
国際民間防衛機関
一 国際民間防衛機関
二 International Civil Defence Organization
三 ICDO
四十四
白金製品。金製品。 ウム製品。銀製品。パラジ
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関税定率法の一部を改正する法律(別表第四の改正) - 第175頁
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