法律令和8年1月20日

労働災害防止団体法(抄)

掲載日
令和8年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣 / 厚生労働大臣

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労働災害防止団体法(抄)

令和8年1月20日|p.34

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労働災害防止団体法(抄)
(報告等)
第52条 厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、 労働災害防止団体に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体 の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければ ならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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労働災害防止団体法(抄) - 第34頁
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