法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律(配分基準額及び受動的所得の定義等)

特別号外p.330

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第125号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法の一部を改正する法律(配分基準額及び受動的所得の定義等)

令和7年3月31日|p.330

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ロ当該配分会社等及び当該配分条件等に係る被配分会社等〔次に掲げるものをいう。第九項第二号及びび第四号において同じ。ごに係る配分基準額の合計額(以下この項において「合計配分立班額
という。)
(1)令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等又は同項第四号から第六号までに規定する構成公社等若しくは共同支配会配会社参
2)「該配分久井等が当該特定法人税状における外国税額控除等の適用を受ける場合において、当該外国税税控控控控控控税税税税税額等一法第六十九条第一項(外国税額の控除」に規定する国
外所得金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第九項第四号に、おいて同じ。)が生ずることとなるときにおける11に掲げる構成会社等又は
共同支配会社等に準ずるもの
一、令第百五十五条の三十九第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額外国千六百廿五号税制等により当該配分公社等の基金の額に算入される金額の計算の基礎とされる
号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額
(1 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
(2)合計配分基準額
ロ受動的所得の金額当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に、(11に掲げる金額が2に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額
する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四四項第四号ロ に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額
(1)当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
(2)合計配分基準額
一 令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の市和国における租税に関する法令により当該配分公社等の整案の額に算入され
る金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成公社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十10項(第二号に係る部分に限る。)の
規定の適用を受げる場合における問項第二号の対象事管公社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配公社等が令第百五十五条(D)
七第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲
げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
11受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に①に掲げる金額が②に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等
又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、 当該金額を減算した金額)
(1 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額 (当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
(2)合計配分基準額
◆◆◆◆◆◆◆◆
する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四四項第五号口③に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額
(1)当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。
(2)合計配分基準額
四)令第百五十五条の二十五第二項第八号に規定する財務者で定めるところにより計算した金額次に次に掲げる金額の合計額(当該合計額に印号に規定する構成会社立又は共間支配会社等の個別計算
所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
イ当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に①に掲げる金額が②に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(11当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額
(2)合計配分基準額
ロ配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第百五十五条の三十五第三項第六号の利益の配当を課税標準として課されるものに、限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)(7
うち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額
*特定法入税法における外国税額控控除算が所得の細和その他の区分ごとに適用される場合における前項各号に定める金額は、その区分ごとに当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計
算するものとする。
9前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定法人税法法法人税又はこれに相当する税(以下この号において「法人税券」という。)に関する法令のうち、配分会社等が有する恒久的施設等の所得、当該配分会社等の額に算入される
会社等の所得若しくは会社等から受けた利益の配当につき課されるび人税等の細から、当該配分会社等が有する他の恒久的施設等の所得、当該配分公社等の提案の額に算入される他の会社等の所得
若しくは他の会社等から受けた利益の配当につき課される当該法人税等以外の税の額を控除することができることとされているもの又はこれに類するものをいう。
読み込み中...
法人税法の一部を改正する法律(配分基準額及び受動的所得の定義等) - 第330頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)