会社公告令和8年1月20日

債権申出の公告(第一回)

掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名長谷川香料株式会社
公告種別債権申出の公告

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債権申出の公告(第一回)

令和8年1月20日|p.32

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債権申出の公告(第一回)
当社の規約型確定給付企業年金は、令和七年十月二十七日厚生労働大臣の承認に基づき終了しましたので、当該規約型確定給付企業年金に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは確定給付企業年金制度の清算から除斥します。
令和八年一月二十日 東京都中央区日本橋本町四丁目四番一四号 長谷川香料株式会社 確定給付企業年金清算人 江波戸崇道 正 誤 令和七年七月三十一日厚生労働省告示第二百十三号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件) (原稿誤り) 二ページ上段改正後欄一行目から一行目及び下段改正後欄一行目から四行目までは次のとおりの誤り。 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定により厚生労働大臣が定める一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第七十七条に掲げるベタメタゾン吉草酸エステル、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、ベトネベートクリームS及びベトネベートN軟膏ASを除く。)とする。 二十一~二十三 (略) 二十四 オメプラゾール 二十五~九十一 (略) 九十二 ランソプラゾール 九十三~九十六 (略) 同ページ上段改正前欄一行目から一行目及び下段改正前欄一行目から四行目までは次のとおりの誤り。 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定により厚生労働大臣が定める一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第七十六条に掲げるベタメタゾン吉草酸エステル、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、ベトネベートクリームS及びベトネベートN軟膏ASを除く。)とする。 一~二十二 (略) 二十三 (略) 二十四~九十 (略) (新設) 九十一~九十四 (略)
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債権申出の公告(第一回) - 第32頁
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