政府調達令和8年1月19日

近畿地方整備局における測量・調査業務等の入札参加資格及び総合評価基準に関する公告

掲載日
令和8年1月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
調達機関近畿地方整備局
品目令和7・8年度測量・調査に係る業務

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近畿地方整備局における測量・調査業務等の入札参加資格及び総合評価基準に関する公告

令和8年1月19日|p.59

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2 入札参加者に要求される資格要件
入札に参加しようとする者は、下記(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は下記(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
(1) 単体企業
ア 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号。以下「予決令」という)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
イ 近畿地方整備局(港湾空港関係)における令和7・8年度測量・調査に係るA等級の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年12
月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づき一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること)。
ウ 参加表明書の提出期限日から開札の時までの期間において、近畿地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
エ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
オ 入札説明書を5(3)により直接入手した者であること。
カ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
キ 本業務に設計共同体として資料を提出した場合、その構成員は、単体として資料を提出することはできない。
(2) 設計共同体 上記(1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日付け近畿地方整備局副局长)に示すところにより、近畿地方整備局副局长から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という)の決定を受けている者であること。 なお、「競争参加者の資格に関する公示」は毎年度末に更新予定である。
3 入札参加者を指名するための基準
(1) 参加表明者の経験及び能力 同種又は類似業務の業務実績、業務の業務成績(過去3ヶ年度の平均)等を勘案するものとする。
(2) 配置予定の技術者の経験及び能力 配置予定の技術者の資格、同種又は類似業務に従事した経験、担当した業務の業務成績(過去3ヶ年度)等を勘案するものとする。
なお、「若手技術者登用促進型」を適用する場合、配置予定の技術者の資格は配置予定管理技術者及び技術指導者、業務経験は技術指導者の実績とする。設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。
(3) 当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む) 業務実施体制の妥当性等を勘案するものとする。
4 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。
ア 技術提案書を提出した者であること。
イ 入札価格が予決令第98条において準用する予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
ウ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
エ 国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の基準に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という)に満たない場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
オ 国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超え、調査基準価格に満たない価格で受注する場合は、業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
(2) 総合評価の評価方法
ア 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
$$ \text{評価値} = \text{価格評価点} + \text{技術評価点} $$
イ 価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
$$ \text{価格評価点} = (\text{価格評価点の配分点}) \times (1 - \text{入札価格} / \text{予定価格}) $$
なお、価格評価点の配分点は60点とする。
ウ 技術評価点の算出方法 技術提案書等の内容に応じ、下記(ア)、(イ)、(エ)、(オ)の評価項目毎及び本業務の予定価格が200万円を超える場合には、(ウ)の評価項目を加え評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の配分点は60点とする。
(ア) 配置予定技術者の経験及び能力
(イ) 実施方針等(実施方針、実施フロー、工程計画)
(ウ) 技術提案等の履行確実性
(エ) 賃上げの実施に関する評価
(オ) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価
技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
$$ \text{技術評価点} = (\text{技術評価点の配分点}) \times (\text{技術評価の得点合計} / \text{技術評価の配点合計}) $$
$$ \begin{aligned} \text{技術評価の得点合計} &= ((\text{ア})\text{に係る評価点}) \\ &+ (\text{技術提案評価点}) \times ((\text{ウ})\text{の評価に基づく履行確実性度}) + ((\text{エ})\text{に係る評価点}) \\ &+ ((\text{オ})\text{に係る評価点}) \end{aligned} $$
$$ \text{技術提案評価点} = ((\text{イ})\text{に係る評価点}) $$
(3) 技術提案書に基づく業務 実際の業務に際しては、技術提案書の提案内容を契約書に特約事項として記載し、当該特約事項に基づいて業務計画作成及び実業務を行うものとする。なお、受注者の責めにより提案内容を満足する業務が行われない場合は、10点を最大として業務成績評定を減ずる措置を行う。また、重大な契約違反として取り扱う場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定に反映させるものとする。
5 入札手続等
(1) 担当部局 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 電話番号 078-391-7576
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