統計表令和8年1月16日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(家具・事務機器等の耐用年数)

掲載日
令和8年1月16日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.14
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AI要点

減価償却資産の耐用年数

抽出された基本情報
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(家具・事務機器等の耐用年数)

令和8年1月16日|p.12-14

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その他の家具
接客業用のもの五年
その他のもの
主として金属製のもの一五年
その他のもの八年
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器五年
冷房用又は暖房用機器六年
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器六年
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)四年
カーテン、座布団、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品三年
じゅうたんその他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの三年
その他のもの六年
室内装飾品
主として金属製のもの一五年
その他のもの八年
食事又はちゅう房用品
陶磁器製又はガラス製のもの二年
事務機器及び通信機器
その他のもの五年
その他のもの
主として金属製のもの一五年
その他のもの八年
謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの三年
その他のもの五年
電子計算機
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)四年
その他のもの五年
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの五年
その他の事務機器五年
テレタイプライター及びファクシミリ五年
インターホーン及び放送用設備六年
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備六年
その他のもの一〇年
時計、試験機一〇年
器及び測定機
度量衡器五年
試験又は測定機器五年
光学機器及び写真製作機器
オペラグラス二年
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡五年
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器八年
看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球三年
マネキン人形及び模型二年
その他のもの
主として金属製のもの一〇年
その他のもの五年
容器及び金庫
ボンベ
溶接製のもの六年
鍛造製のもの
塩素用もの八年
その他のもの一〇年
ドラム缶、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)七年
その他のもの
金属製のもの三年
理容又は美容機器
その他のもの二年
金庫
手さげ金庫五年
その他のもの二〇年
医療機器
消毒殺菌用機器四年
手術機器五年
血液透析又は血しょう交換用機器七年
ハードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器六年
調剤機器六年
歯科診療用ユニット七年
光学検査機器
ファイバースコープ六年
その他のもの八年
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器四年
その他のもの六年
○こども家庭庁告示第三号
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和五年こども家庭庁告示第九号)は、廃止する。
令和八年一月十六日
前掲のもの以外のもの映画フイルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコード二年
シート及びロープ二年
きのこ栽培用ほだ木三年
漁具三年
葬儀用具三年
楽器五年
自動販売機(手動のものを含む)五年
無人駐車管理装置五年
焼却炉五年
その他のもの一〇年
主として金属製のもの五年
通信業用設備その他のもの九年
機械及び装置前掲の機械及び装置の並置以外にその区分によるもの一七年
主として金属製のもの八年
その他のもの三年
無形固定資産価額却減ソフトウェア五年
複写して販売するための原本五年
その他のもの一八年
公害防止資産価額却減構築物五年
機械及び装置五年
こども家庭庁長官 渡辺由美子
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