政府調達令和8年1月16日

特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査に関する事項(四国地方整備局)

掲載日
令和8年1月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.117
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抽出された基本情報
調達機関国土交通省四国地方整備局
品目特定建設工事共同企業体の資格審査

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特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査に関する事項(四国地方整備局)

令和8年1月16日|p.117

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7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工事)の1から5までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び、次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日付け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2社又は3社の組合せとする。
1) 四国地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「機械設備工事」の認定を受けている者であること(会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
2) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、令和8年2月25日において次の要件を満たすものとする。
1) 平成22年度以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した、下記条件(a)~(b)を満足する工事を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績を含む)。 なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
(a) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者、又は経常建設共同企業体のいずれかの構成員は以下の施工実績を有すること。 ・次の(ア)~(イ)のいずれかを満たす洪水調整を目的としたダム用ゲート設備を製作し、据付した工事の施工実績
(ア) ゲート形式がラジアルゲートであり、1門当たりの通水断面積×設計水深が856㎡・m以上であること。
(イ) ゲート形式がラジアルゲートであり、設計水深が34m以上であること。 なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。
また、ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
「製作し、据付した」とはゲート設備全体のシステム設計を行い、主要機器である扉体、戸当りを製作し、設備全体を施工した場合とする。
(b) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、(a)又は以下の施工実績を有すること。
・次の(ア)~(イ)のいずれかを満たすゲート設備を製作し、据付した工事の施工実績
(ア) ダム用であり、ゲート形式がラジアルゲート又はローラーゲートであること。
(イ) 河川用であり、ゲート形式がラジアルゲート又はローラーゲートであり、1門当たりの通水断面積が25㎡以上であること。
なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。
また、ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
「製作し、据付した」とはゲート設備全体のシステム設計を行い、主要機器である扉体、戸当りを製作し、設備全体を施工した場合とする。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が
確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う。
3) 建設業法の鋼構造物工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であること。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であること。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 7(1)1)の認定(7(1)1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7(1)1)の認定を受けていない構成員が7(1)1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、7(1)1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに7(1)1)の認定を受けていないとき又は7(1)1)の一般競争参加資格がないとの認定(7(1)1)の四国地方整備局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
また、当該工事の開札の時までに、構成員が7(1)1)の認定を受けるための審査並びに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
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特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査に関する事項(四国地方整備局) - 第117頁
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