2 競争参加資格
次の(1)から(11)までの要件を全て満たす者又は(1)から(11)までの要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同企業体(競争参加者の資格に関する公示(令和8年1月16日付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方
整備局長から「令和8-12年度 山鳥坂ダム洪水吐ゲート設備新設工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 四国地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「機械設備工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成22年度以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した、下記条件(a)~(b)を満足する工事(以下「同種工事」という。)を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外認定・表彰制度」という。)により認定された実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
(a) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者、又は経常建設共同企業体のいずれかの構成員は以下の施工実績を有すること。
・次のア)~イ)のいずれかを満足する洪水調整を目的としたダム用ゲート設備を製作し、据付した工事の施工実績
ア) ゲート形式がラジアルゲートであり、1門当たりの通水断面積×設計水深が856㎡・m以上であること。
イ) ゲート形式がラジアルゲートであり、設計水深が34m以上であること。
なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。