2 競争参加資格
(1) 競争参加者は、次のすべての事項に該当する者とする。
(a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(b) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「プレストレスト・コンクリート工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。
(c) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(b)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(d) 平成22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)から4)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
1) 道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の工事。
2) 橋梁形式がPC連続橋の工事。
3) 最大支間長が45m以上の工事。
4) 架設工法が、張出し架設であること。
ただし、上記1)から4)までは、同一工事の実績であること。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員のうちの1社が平成22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記5)から7)までの要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
5) 道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)の工事。
6) 橋梁形式がPC連続橋の工事。
7) 最大支間長が45m以上の工事。
ただし、上記5)から7)までは、同一工事の実績であること。
同種工事の実績及びその他構成員の実績が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに
係る実績である場合にあっては、工事成績評定が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(e) 本工事に経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(f) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(g) 申請書及び資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。
(h) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照)。
(i) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、又は人的関係がないこと又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと(入札説明書参照)。
(j) 入札参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードした当該工事の入札説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子記録媒体(CD-R又はDVD-R)を下記4(2)(b)に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。