政府調達令和8年1月16日
北陸地方整備局発注工事の競争参加資格及び総合評価に関する事項
掲載日
令和8年1月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.106
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北陸地方整備局発注工事の競争参加資格及び総合評価に関する事項
令和8年1月16日|p.106
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2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関するものを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格者で機械設備工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 建設業法に基づく「鋼構造物工事業」の許可を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記(3)の要件を満たしていること。
(6) 平成12年度以降に元請として完成した工事で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績を有すること。なお、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社がその施工実績を有していればよい。元請として完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
1) ダム用ゲートで設計水深25m以上の高圧ラジアルゲートを自ら製作し、据付した工事の施工実績を有すること。なお、同一設備に係る製作・据付の場合は、それぞれ別の工事でも良い。
(7) 建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上のものに限る。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(8) 単体の実績をもって経常建設共同企業体で応募する場合は、出資比率が20%以上のものに限る。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。
ただし、配置予定の主任(監理)技術者は、現場施工期間中に専任配置できること。
また、配置予定の主任(監理)技術者は、工場製作期間と現場施工期間において同一の技術者でなくてもよいが、同一の技術者でない場合は、それぞれの技術者が基準を満たすこと。
ただし、工場製作期間の技術者は、下記2)の施工経験は必要としない。
なお、本工事における現場施工期間は、令和9年7月から令和12年12月を予定している。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のいずれかの資格を有する者をいう。
イ) 1級建築施工管理技士の資格を有する者。
ロ) 1級建築士の資格を有する者。
ハ) 技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設一鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者。
2) 元請として完成した下記(a)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が下記(a)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有していればよい。
元請として完成した下記(a)に掲げる要件を満たす工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工経験に含むものとする。
ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係る経験である場合にあっては、評定点が65点未満のものを除く。
(a) ダム用ゲートを据付した工事
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」という。)の配置は認めない。
5) 上記2)に該当する主任技術者、又は監理技術者を配置する場合は、以下(a)~(c)に示す全てを満たし、その内容を施工計画書に記載し履行すること。
ただし、上記(6)の1)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有する主任技術者、又は監理技術者を配置する場合は、この限りではない。
(a) 受注者は、組織全体で配置予定技術者を支援するためのバックアップ体制を構築すること。
(b) 受注者は、配置予定技術者の技術指導の担当者として、上記(6)の1)、(9)の1)および3)の全てに該当する技術者を配置すること。なお、技術指導の担当者は専任の義務はない。
(c) 受注者は、具体的な指導の方法、内容、頻度を示す指導計画を作成すること。
(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(11) 上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(12) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(14) 過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が60点未満の工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記5(3)の申請書の提出期限日までの期間が1年を経過していること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものを対象とする)。
(15) 提出された技術提案が適正であること。
(16) 入札に参加しようとする者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから入札説明書及び全ての配付資料(変更分を含む。)をダウンロードした者又は下記5(2)4)に指定する方法で交付を受けた者であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。
1) 施工体制
(a) 品質確保の実効性
(b) 施工体制確保の確実性
2) 企業の施工能力
(a) ワーク・ライフ・バランス等推進企業
3) 技術提案
(a) 放流設備の品質向上に配慮した工夫について
(b) 放流設備の維持管理に配慮した工夫について
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