会社公告令和8年1月16日

特別清算協定認可決定(株式会社アシスト)

掲載日
令和8年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
会社名株式会社アシスト
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社アシスト)

令和8年1月16日|p.20

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2001号 青森市中央1丁目24-4 清算株式会社 株式会社アシスト 代表清算人 坂田 美恵 1 決定年月日 令和7年12月24日 2 主文 次の協定を認可する。 協定
第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社株式会社アシスト(以下「アシスト」という。)は、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。
第2 一般債権 1 定義 一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除 (1) 弁済原資 アシスト及び清算株式会社株式会社エヌ・コム(以下「エヌ・コム」といい、両社を総称するときは「清算株式会社ら」という。)が保有する現預金及び仮払金の合計額から、清算株式会社らの清算終了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社らに対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社らに対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とする。
(2) 弁済 清算株式会社らは、清算株式会社らの一般債権者(エヌ・コムの一般債権の定義は本協定書第2、1項と同じ。)に対し、同率の弁済率(いわゆるパーレート弁済の方式)により弁済を行う。 アシストは、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、本項第(1)に定める弁済原資を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、アシストの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する(1円未満切り捨て)。
(3) 免除 一般債権者は、本項第(2)に基づく弁済を受けたときは、アシストに対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。
(4) 新たな財産が発見された場合の追加弁済 ア 本項第(2)の弁済の後、アシストに新たな財産が発見されたときは、アシストは、これを速やかに換価し、清算株式会社らの一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存在する場合は、当該残額を分子とし、清算株式会社らの全ての一般債権額の合計額を分母として弁済率を算出し、清算株式会社らの各一般債権者の債権額に当該弁済率を乗じて算出した金額を弁済する。 イ 本項第(4)アによる弁済を行った場合は、本項第(3)に基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第(2)に基づく弁済時に遡って効力を失う。
第3 関係者債権 1 定義 関係者債権とは、協定債権のうち、坂田美恵及びエヌ・コムが有するものをいう。
2 関係者債権についての免除 関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、アシストに対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
以上
青森地方裁判所第2民事部
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特別清算協定認可決定(株式会社アシスト) - 第20頁
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