政府調達令和8年1月14日

国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事の競争参加資格審査申請に関する公告

掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.92 - p.93
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関国土交通省(大臣官房官庁営繕部、各地方整備局等)
品目国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事の競争参加資格審査申請に関する公告

令和8年1月14日|p.92-93

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2) 国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事 (以下「本建設工事」という。)
(a) 工事内容 鼠ヶ関トンネル NATM施工延長L=1,005m 掘削・支保工 L=430.2m、覆工コンクリート・防水工 L=990.9m、インバート工 L=715.0m、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、トンネル仮設備工 1式、道路土工 1式、石・ブロック積工 1式、排水構造物工 1式
(b) 予定工期 契約締結日の翌日から令和11年2月20日まで
4 申請の時期 令和8年1月14日から令和8年1月28日まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。 なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(https://www.thr.mlit.go.jp)へアクセスして入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、原則として電子メールにより提出すること。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
② 下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(当該様式は、本工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年1月14日付け支出負担行為担当官東北地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2-1、3-1を使用して作成すること)。
提出場所 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟 東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話022-225-2171(代) メールアドレス thr-82shikakushinsa@mlit.go.jp
(3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長,
以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日付け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。
ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
① 東北地方整備局における一般土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
③ 本設計業務の契約締結までに、東北地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 申請書及び確認資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものとすること。
① 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
② 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、下記ア)の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること)。なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
代表者が下記(ア)の実績を有していること。構成員にあっては下記(ア)、又は下記(ア)(a)及び(c)の要件を満たす実績を有すること。
(ア) NATMによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の要件を満たす施工実績。 (a) トンネル内空断面積(代表値の覆工後の内空面積)80㎡以上であること。 (b) トンネル施工延長が300m以上であること。 (c) 施工実績が適切なものであること。 ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
③ 次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者と照査技術者をいう。ただし、管理技術者と照査技術者は兼務することはできない。
(ア) 下記のいずれかの資格を有する者であること。
(i) 技術士(技術士法による登録を行っている者) ・総合技術監理部門(建設) ・建設部門(トンネル)
(ii) 国土交通省登録技術者資格(下記の区分に該当する資格) ・施設分野 トンネル ・業務 計画・調査・設計 国土交通省登録技術者資格は、国土交通省ホームページで公開する。 国土交通省ホームページアドレス https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html
(iii) その他の資格 ・土木学会認定土木技術者 ・特別上級土木技術者資格(地盤・基礎) ・上級土木技術者資格(地盤・基礎) ・1級土木技術者資格(地盤・基礎)
④ 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満たすものとする。専任の要否は関係法令による。
代表者の技術者が下記(ア)及び下記(i)の要件を満たしていること。各構成員の技術者は、下記(ア)及び(i)、又は下記(ア)並びに(i)(i)(a)及び(c)の要件を満たしていること。
(ア) 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ) 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(i)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。 ・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。 ・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
(i)1) NATMによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の工事規模の技術者として従事した経験を有すること。 (a) トンネル内空断面積(代表値の覆工後の内空面積)80㎡以上であること。 (b) トンネル施工延長が300m以上であること。 (c) 施工経験が適切なものであること。 ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工経験であること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。
2) 従事期間 上記1) の工事に従事した期間が、工事の全工期(準備・後片付け期間は除く)の1/2以上、または、365日以上に従事していること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
なお、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
⑤ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
⑥ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6(1)へアクセスして入手するものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(同7(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も同5及び同6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同7(1)①の認定を受けていない構成員が同7(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る優先交渉権者選定通知日までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
8 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日までとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務及び国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 本工事に係る競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知日において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
p.92 / 2
読み込み中...
国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事の競争参加資格審査申請に関する公告 - 第92頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達