政府調達令和8年1月14日

東北地方整備局における国道7号鼠ヶ関トンネル設計業務等の公募型プロポーザル手続開始公示

掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.88 - p.90
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抽出された基本情報
調達機関東北地方整備局
品目一般土木工事、土木関係建設コンサルタント業務

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東北地方整備局における国道7号鼠ヶ関トンネル設計業務等の公募型プロポーザル手続開始公示

令和8年1月14日|p.88-90

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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、午前9時15分から午後6時(紙入札の場合(下記4の担当部局の受付時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとする。
令和8年1月14日
支出負担行為担当官 東北地方整備局長 西村 拓 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 案件名 国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務及び国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
(3) 工事場所 山形県鶴岡市鼠ケ関~鶴岡市早田 地内
(4) 内容 1) 国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事にかかる設計業務(以下「本設計業務」という。)
(a) 本設計業務における「主たる部分」は、土木設計業務等共通仕様書第1128条第1項に示す他に次のとおりとする。
設計延長 L=992m トンネル設計 1式
(b) 予定工期 契約締結日の翌日から令和8年12月16日まで
(c) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。
2) 国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事(以下「本建設工事」という。)
(a) 工事内容 鼠ヶ関トンネル: NATM施工延長L=1,005m 掘削・支保工 L=430.2m、覆工コンクリート・防水工 L=990.9m、インバート工 L=715.0m、坑内付帯工1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、トンネル仮設備工 1式、道路土工1式、石・ブロック積工 1式、排水構造物工 1式
(b) 予定工期 契約締結日の翌日から令和11年2月20日まで
(5) 使用する主要な資機材 コンクリート V=19,300m³ (覆工、インバート、坑門) 鋼材(鉄筋、H支保工) W=1,396t (掘削支保アーチ、ロックボルト、フォアポーリング、覆工鉄筋、インバート鉄筋、坑門鉄筋)
(6) 実施形態 ① 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する工事である。 上記の取組みの詳細については、国土交通省ホームページアドレス thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/guideline/index.html 「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン(令和7年2月)」に記載しているとおりである。
② 本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
③ 本建設工事に先立って実施する設計業務の規模は、2,000万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は、50億円程度(税込み)を想定している。
④ 本建設工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
⑤ 本建設工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑥ 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑦ 本建設工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
⑧ 本建設工事は、トンネルの長期保証を規定した試行工事である。指定した指標に適合するように、覆工コンクリートの一般的な材料及び工法を使用し、材料の選定、施工方法、施工管理等をより適切に行うことにより、覆工コンクリートの耐久性の向上を図るものである。
⑨ 本建設工事は、「表層目視判定」、「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリート構造物品質確保対策の試行工事である(なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり共通仕様書に基づくものである)。
⑩ 本建設工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑪ 本建設工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑫ 本建設工事は、土木工事標準積算基準書に定める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。
⑬ 本建設工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
⑭ 本建設工事は、BIM/CIM活用工事(発注者指定型)の対象工事である。
⑮ 本建設工事は、週休2日を推進するため、土日の現場閉所を原則とする完全週休2日(土日)(I型)を実施する試行工事である。
⑯ 本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
⑰ 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑱ 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑲ 本建設工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号の配置は認めない。
⑳ 本建設工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行対象工事である。
㉑ 本設計業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
㉒ 本建設工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
㉓ 本案件は、令和8年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とするものであり、予算成立の事情により本案件の設計業務の優先交渉権者選定通知の日、建設工事の価格交渉、建設工事の優先交渉権者特定通知の日を変更する場合や取りやめる場合がある。
また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上がされていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
㉔ 上記⑩、⑪、⑭~⑮、⑰については、変更する場合がある。その取扱いは、本建設工事の工事価格等の交渉時に提示する。
(7) 本案件は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
(8) 本案件は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
2 競争参加資格
次の(1)から(4)までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年1月14日付け東北地方整備局長」(令和8年1月14日付け東北地方整備局長)に示すところにより東北地方整備局長(以下「局長」という。)から国道7号鼠ヶ関トンネル(早田地区)工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者、又は次の(1)から(4)までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体(甲型)であること。
なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く)における一般土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4) 本設計業務の契約締結までに、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、局長が別に定める手続きに基づき一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないこと。)。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が下記①の実績を有すること。各構成員が下記①、又は下記①(a)及び(c)の要件を満たす実績を有すること。 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、代表者を含む構成員の何れかが、下記①の実績を有すること。
① NATMによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の要件を満たす施工実績。 (a) トンネル内空断面積(代表値の覆工後の内空面積)80㎡以上であること。 (b) トンネル施工延長が300m以上であること。 (c) 施工実績が適切なものであること。 ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、上記(a)及び(b)の施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記(c)「施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
(7) 次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者と照査技術者をいう。ただし、管理技術者と照査技術者は兼務することはできない。
① 下記のいずれかの資格を有する者であること。
(ア) 技術士(技術士法による登録を行っている者) ・総合技術監理部門(建設) ・建設部門(トンネル)
(イ) 国土交通省登録技術者資格(下記の区分に該当する資格) ・施設分野 トンネル ・業務 計画・調査・設計 国土交通省登録技術者資格は、国土交通省ホームページで公開する。 国土交通省ホームページアドレス https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html
(ウ) その他の資格 ・土木学会認定土木技術者 特別上級土木技術者資格(地盤・基礎) 上級土木技術者資格(地盤・基礎) 1級土木技術者資格(地盤・基礎)
(8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本建設工事に配置できること。専任の要否は関係法令による。
なお、本設計業務の履行期間については、本建設工事における主任技術者または監理技術者の専任は要しないこととし、専任を要する時期は、本建設工事の工事着手日(令和9年2月上旬)から予定している。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記アの要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
(ア) 工事規模 NATMによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の工事規模の技術者として従事した経験を有すること。
(a) トンネル内空断面積(代表値の覆工後の内空面積)80㎡以上であること。
(b) トンネル施工延長が300m以上であること。
(c) 施工経験が適切なものであること。
ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。 適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、上記(a)及び(b)の施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(c)「施工経験が適切なものであること。」を満たすととともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
2) 従事期間 上記1) の工事に従事した期間が、工事の全工期(準備・後片付け期間は除く)の1/2以上、または、365日以上に従事していること。
(イ) 専任補助者を配置する場合の(ア)に代わる施工経験(代要件) 専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ア)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記2(2)に示す「一般土木工事」とする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 単体企業にあっては、上記①及び②の要件を満たしている主任技術者又は監理技術者を配置できること。
特定建設工事共同企業体にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、代表者の技術者が上記①及び②の要件を満たしていること。各構成員の技術者が上記①及び②、又は上記①並びに②(ア)1)(a)及び(c)の要件を満たしていること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。
なお、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
(9) 申請書及び確認資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年建設省厚第91号)に基づく指名停止又は局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けていないこと。
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