政府調達令和8年1月14日

令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事の入札公告

掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.82 - p.83
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抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局
品目港湾土木工事(防波堤、岸壁等の捨石工事)

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令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事の入札公告

令和8年1月14日|p.82-83

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。 令和8年1月14日
支出負担行為担当官 九州地方整備局副局長 酒井 浩二 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40
○第28号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 志布志港若浜地区
(4) 工事内容 本工事は、志布志港(若浜地区)防波堤(沖)の共通工、構造物撤去工、基礎工及び被覆工を施工するものである。
(5) 工期 契約締結日から令和9年3月26日まで
(6) 本工事は、入札時に技術提案等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(WTO型))の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認することにより、施工内容を確実に実現できるかどうかを審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(7) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(8) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(9) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が、2競争参加資格に定める同種工事(地方整備局の発注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(10) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(総合評価に係る技術提案の範囲を除く。)
(11) 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
(12) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(13) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(14) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照)
(15) 本工事は、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。
(16) 本工事は、見積参考資料開示の試行工事である。
(17) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」を落札者が選択することが出来る対象工事である。なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式も可能とする。
(18) 本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の試行工事である。
(19) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、3次元データを活用するICT活用工事(発注者指定型)である。
(20) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を適用することで、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることを目的とするBIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。
(21) 本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(22) 本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う対象工事である。
(23) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
(24) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によるところとする。
(25) 本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。
(26) 本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作成の省略により、検査の効率化を進めるとともに、受発注者の負担軽減を図ることを目的とした「検査書類限定型試行工事」の対象工事である。
(27) 本工事は、令和6年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業および内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、技術管理費(出来形管理のための測量等に要する費用のうち、「出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用」)、従業員給料手当および法定福利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対象費」という。)について、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試行工事である。
(28) 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)の途中交代を認める試行工事である。
(29) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性をチェックする試行工事である。
(30) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、HPにより公表する。
(31) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(32) 本入札に係る落札決定及び契約締結は、本工事に係る令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む)であること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 九州地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けていること。
(3)① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を含む)にあっては、九州地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局长が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上の者であること。)
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、九州地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が850点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局副局长が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が850点以上の者であること。)
(4)① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)にあっては、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。 ・防波堤、岸壁(物揚場を含む)、護岸、離岸堤又は突堤における10,000㎡以上の捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。
・防波堤、岸壁(物揚場を含む)、護岸、離岸堤又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
③ 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1社が、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。 ・防波堤、岸壁(物揚場を含む)、護岸、離岸堤又は突堤における10,000㎡以上の捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事 さらに、他の構成員は、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工実績を有する者であること。
・防波堤、岸壁(物揚場を含む)、護岸、離岸堤又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
なお、①、②及び③において当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
(5) 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を当該工事に専任で配置できる者であること。 なお、本工事で申請できる配置予定技術者は1名とする。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格業者(経常建設共同企業体を除く)にあっては、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工経験を有する者であること。 ・防波堤、岸壁(物揚場を含む)、護岸、離岸堤又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事 なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
③ 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか1社が、平成22年度以降に元請けとして、次の同種工事の施工経験を有する者であること。
・防波堤、岸壁(物揚場を含む)、護岸、離岸堤又は突堤における捨石(基礎・被覆・裏埋・裏込雑石を含む)工事
④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。 なお、②及び③において当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。
(6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
また、本工事で申請できる技術指導者は1名とする。
① (5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度) ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要件は、(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、配置予定主任(監理)技術者が(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置することはできない。
また、配置予定の主任(監理)技術者(技術指導者を配置する場合は、当該技術指導者を含む)は、2(5)(又は2(6))に掲げる基準を満たす他の技術者に変更することができる。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
p.82 / 2
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令和8年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事の入札公告 - 第82頁
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