政府調達令和8年1月14日
近畿地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格及び総合評価落札方式に関する事項
掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.80 - p.81
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近畿地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格及び総合評価落札方式に関する事項
令和8年1月14日|p.80-81
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(29) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性をチェックする試行工事である。
(30) 本工事に係る開札は、令和8年度予算が開札日までに成立することを条件に行うものであり、開札日までに令和8年度予算が成立していない場合は、開札を延期又は取りやめる場合がある。
(31) 本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契約会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、当初契約の時点で「0」等と設定し、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)若しくは単体有資格者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、別に公示する特定JVの資格決定を受けること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 近畿地方整備局における令和7・8年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けており、決定の際に算定した客観点数が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては1,150点以上、特定JVの代表者以外の構成員にあっては客観点数が850点以上の者であること(会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては1,150点以上、特定JVの代表者以外の構成員にあっては客観点数が850点以上であること。)。
(3) 平成22年4月1日以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有する者であること。
なお、経常JVにおいては構成員のいずれかが同種工事の施工実績を有していればよい(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
また、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、「請負工事成績評定要領」(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5第2項に規定する工事成績評点表の評定点(以下「評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
・同種工事は、次のとおりとする。
(イ) 特定JVの代表者、経常JV、単体有資格者にあっては、次に掲げるa)及びb)の要件を満たす施工実績を有すること。
a) 鋼管矢板又は鋼管杭(いずれもφ840mm以上、L=21m以上)の打込(圧入を含む。建込みは含まない。)を行った工事
b) 鉄筋コンクリート構造物の場所打ちコンクリートを510m³/件以上打設した工事(プレキャスト部材製作を除く)
※上記a)及びb)は別件工事の施工実績も可とする。
(ロ) 特定JVの代表者以外の構成員にあっては、次に掲げるc)及びd)の要件を満たす施工実績を有すること。
c) 鋼管矢板又は鋼管杭(いずれもφ420mm以上、L=10m以上)の打込(圧入を含む。建込みは含まない。)を行った工事
d) 鉄筋コンクリート構造物の場所打ちコンクリートを打設した工事(プレキャスト部材製作を除く)
※上記c)及びd)は別件工事の施工実績も可とする。
(4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置できる者に限る。ただし、法令の規定により専任での配置を義務付けられていない場合は、専任での配置を求めないものとする。
① 1級もしくは2級土木施工管理技士(2級土木施工管理技士にあっては、種別を「土木」とするものに限る)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上となる場合には1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工経験を有する者であること。経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)。
また、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
・同種工事は、鋼管矢板又は鋼管杭の打込(圧入を含む。建込みは含まない。)の施工経験を有することとする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了した者であること。ただし、法令の規定により監理技術者資格を求めない場合は、この限りではない。
④ 申請する技術者が、平成22年4月1日以降に産前産後休業、育児休業及び介護休業(以下、「産休等」という。)を取得した場合は、産休等期間に相当する期間(日数)在施工経験を求める期間に加えることが出来る。
(5) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できる者を配置すること。(詳細は入札説明書参照)
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 入札説明書を4(2)②により直接入手した者であること。
(11) 技術提案に対しては、提案の内容を明記した資料(以下「技術提案書」という。)、又は標準案に基づく施工計画書が適正であること。
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 評価項目は以下のとおりとする。(詳細は入札説明書参照)
① 技術提案
② 質上げの実施に関する評価
③ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価
(2) 施工体制の評価項目は、次のとおりとする。
① 品質確保の実効性
② 施工体制確保の確実性
(3) 入札参加者は価格及び技術提案をもって入札し、次の①~③の要件に該当する者のうち、下記(4)によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
① 支出負担行為担当官から、2に定める競争参加資格の確認を受け、競争参加資格を認められた者であること。
② 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
③ 評価値が標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
上記において、評価値が最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。
(4) 評価値の算出方法 評価値は次式により算出する。
評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格
① 標準点 (3)①~②の要件を満たす者に対して100点を付与する。
② 加算点 技術提案項目及び技術提案以外の項目に対して、最大65点を付与する。
③ 施工体制評価点 施工体制評価項目に対して最大30点を付与する。
(5) 評価の担保
① 受注者が競争参加資格通知時に「実施義務有り」として通知された技術提案について、受注者の責により提案内容が履行できなかった場合、請負工事成績評定の減点を行うとともに違約金の徴収を行う。(入札説明書参照)
② 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
(6) 技術提案書等の作成及び通知
① 技術提案書等は、入札説明書に基づき作成するものとする。
② 技術提案書等の採否等については、競争参加資格の確認結果に併せて通知する。
(7) 技術提案書等の作成のための質問を受け付けるものとする。
(8) ヒアリングの実施
① 技術提案書等に係るヒアリングを必要に応じて実施する。(詳細は入札説明書による。)
② 施工体制の評価 施工体制の確認のためのヒアリングを開札後速やかに実施するものとし、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(詳細は入札説明書による。)
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係 横田知幸電話078-391-7576
(2) 入札説明書及び設計図書(別冊図面及び別冊仕様書をいう。以下同じ。)等の配布期間、場所及び方法
① 配布期間:令和8年1月14日から令和8年4月24日(最終日は入札書受付締切予定時刻である14時00分)まで。
② 配布場所及び方法 下記のウェブサイトにより配布する。「港湾空港関連入札・契約情報(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)」「入札情報サービス(統合PPⅠ)(https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm)」
ただし、上記入手方法が不可能なため書面による配付を希望する場合は、事前に申込(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)のうえ、同期間内に4(1)にて配付する。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
① 提出期間:令和8年1月14日から令和8年2月17日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。ただし、最終日は14時00分必着。)まで。
② 提出場所及び方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)(以下「郵送等」という。)により4(1)まで行うこと。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法
① 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間:令和8年3月16日から令和8年4月24日(利付国債の提供の場合は、令和8年4月10日)までの休日等を除く毎日、9時00分から16時00分まで。(最終日は14時00分まで)
② 提出場所及び方法:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課契約管理係電話078-391-7576 持参、郵送等により提出すること。
(5) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
① 入札書の提出期限:令和8年4月24日14時00分まで。
② 提出場所及び方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により下記宛に持参又は郵送等をすること。〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎 近畿地方整備局総務部経理調達課調達係 電話078-391-7576
(6) 開札の日時及び場所
① 開札日時:令和8年4月30日11時00分
② 開札場所:近畿地方整備局電子入札室にて行う。
5 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行神戸支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 本工事は、低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
(5) 落札者の決定方法 競争参加資格の確認の通知において、技術提案書等に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者の中で、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で上記3(4)に定める評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(6) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は設計図書による。
(7) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(8) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める。(入札説明書参照)
(9) 調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行う工事コスト調査にかかる資料を、発注者において公表するものとする。なお、コスト調査にかかる資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績を10点減点する。また、下請業者にしわ寄せが判明した場合や、記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績を減ずる。
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