政府調達令和8年1月14日

能登空港滑走路(災害復旧)改良工事の入札公告

掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.64 - p.65
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抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局港湾空港部
品目空港等舗装工事

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能登空港滑走路(災害復旧)改良工事の入札公告

令和8年1月14日|p.64-65

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、電子契約システム対象案件である。 令和8年1月14日
支出負担行為担当官
北陸地方整備局副局長 神谷 昌文 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
○第7号 1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 能登空港滑走路(災害復旧)改良工事
(3) 工事場所 能登空港内
(4) 工事内容 本工事は、「令和6年能登半島地震」に係る復旧工事として、能登空港の滑走路において舗装撤去工、空港舗装工、飛行場標識工、灯火施設工及び仮設工を施工するものである。
(5) 工期 令和9年2月12日まで ただし、発注図に示す範囲について、次の指定部分工期を設ける。
令和9年2月9日 滑走路本体(No.0~No.23):舗装撤去工、空港舗装工、飛行場標識工、灯火施設工
(6) 本工事は、入札説明書等について、インターネットを介して配付を行う試行工事である。
(7) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(9) 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務づける工事である。
(10) 本工事は、本工事の競争参加資格申請書及び資料の提出者(以下、申請者という。)に対し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(11) 本工事は、入札時に施工方法等に関する技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(12) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を除く。
(13) 本工事は、情報ネットワークを活用した受発注者間の情報の電子化、共有化、承諾経路の自動化と電子納品を実施する。
(14) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約となった場合は除く。
(15) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(16) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者という。)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。なお、技術指導者の配置については、申請者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が2競争参加資格に定める同種工事(全地方
整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(17) 本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制適用工事」の試行である。
(18) 本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の技術者の配置」「快適な職場環境の整備」及び「担い手育成活動の実施」について評価する工事である。
(19) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。
(20) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(21) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(22) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由(総合評価方式)」 契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、北陸地方整備局港湾空港部ホームページ(https://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/koujisekkeisyo/)にて公表する。
(23) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
(24) 本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。
(25) 本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとともに、受発注者の負担軽減を図ることを目的とした「検査書類限定型試行工事」の対象工事である。
(26) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業を評価する工事である。
(27) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、空港請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費、維持・補修費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 租税公課:労働者宿舎の維持・管理に要する租税公課
なお、設計変更の対象は、労働者確保にかかる費用に限るものとするが、被災地域特有の事情がある場合は、営繕費のうち宿泊費、維持・補修費、労務管理費のうち通勤等に要する費用、租税公課について、技術者にかかる費用も含めることができるものとする。ただし、労務管理費については、通勤に要する燃料費用のみを対象とする。
(28) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性をチェックする試行工事である。
(29) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体、又は単体有資格者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に参加する場合は、別に公示する特定建設工事共同企業体の資格決定を受けること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度の北陸地方整備局(港湾空港関係)における「空港等舗装工事」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。
(3) 北陸地方整備局(港湾空港関係)における「空港等舗装工事」に係る一般競争参加資格決定の際に算定した客観点数が1,050点以上の者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局副局长(港湾空港関係)が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した「空港等舗装工事」における客観点数が1,050点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成22年4月1日から本工事の公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に掲げる同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること)。
同種工事とは、以下のとおり。
① 特定建設工事共同企業体の代表者又は単体有資格者 「空港又は飛行場において、基本施設(滑走路、誘導路又はエプロン)のアスファルト舗装を行った工事」
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員 「アスファルト舗装を行った工事」 なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(6) 技術提案に対する技術的所見が適正であること。
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能登空港滑走路(災害復旧)改良工事の入札公告 - 第64頁
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