政府調達令和8年1月14日

国土交通省東北地方整備局発注工事の入札参加資格及び総合評価に関する事項

掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
調達機関国土交通省東北地方整備局
品目ダム用水門設備工事等の据付工事

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国土交通省東北地方整備局発注工事の入札参加資格及び総合評価に関する事項

令和8年1月14日|p.63

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(イ) 1門当りの扉面面積(純径間×有効高)が45.7㎡以上のローラゲート又はラジアルゲートにおける据付工事の施工実績 なお、上記(ア)、(イ)における据付工事とは、新設工事又は更新工事とし、部分的な更新工事又は修繕工事を除く。
(ウ) 施工実績が適切なものであること。 ただし、(ア)及び(ウ)又は(イ)及び(ウ)は同一工事での施工実績であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、上記(ア)又は(イ)の施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係及び農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。ただし、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記(ウ)「施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者を本工事に配置できること。専任の要否は関係法令による。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
(ア) ダム用水門設備工事の施工経験 なお、上記工事は新設工事、更新工事(部分的な更新を含む。)及び修繕工事(部分的な修繕を含む。)とする。
また、据付工事に従事する技術者は据付工事の施工経験を有するものとし、施工経験は据付工事の全期間(準備・後片付け期間を除く。)に従事した経験とする。
(イ) 施工実績が適切なものであること。 ただし、(ア)から(イ)は同一工事での施工経験であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。また上記(ア)の施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)「施工経験が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
(ウ) 専任補助者を配置する場合の(ア)及び(イ)に代わる施工経験(代要件) 専任補助者を配置する場合の、主任技術者又は監理技術者が満たさなければならない上記(ア)に代わる施工経験(代要件)は、工事種別が上記2(2)に示す「機械設備工事」とする。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 単体企業にあっては、上記①及び②の要件を満たしている主任技術者又は監理技術者を配置できること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できることとし、代表者を含む構成員のいずれか1社の技術者が上記①及び②の要件を満たしていること。
なお、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
(6) 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)の要件を満たしていること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
(1) 評価項目 本工事の総合評価は、次の④の技術提案を受け付け、①から④と価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 賃上げの実施に関する評価
③ ワーク・ライフ・バランスの推進に関する評価
④ 技術提案 指定テーマ1:本工事における品質保持又は耐久性確保について配慮すべき事項 指定テーマ2:本工事におけるICT活用等による生産性向上に資する事項
(2) 総合評価の方法 ① 標準点 本工事について、入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点 入札価格及び技術資料(上記(1)②から④(以下、「技術資料」という。))の内容に応じ、上記(1)①の評価を行い施工体制評価点を与え、また技術資料の評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。なお、施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は64.5点とする。
③ 入札価格及び技術資料に係る総合評価 標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(3) 落札者の決定方法 ① 入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 (ア) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(イ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじを行い落札者を決める。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒980-8602 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙合合同庁舎B棟 国土交通省東北地方整備局総務部契約課契約第二係 電話022-225-2171(代) 内線2531
(2) 入札説明書の交付期間及び方法 入札説明書を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、別表1①に示す期間。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加者は上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。
(3) 申請書及び確認資料の提出期限、場所及び方法 申請書及び確認資料は、別表1②に示す期日までに、原則として電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式の場合は上記(1)に持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)により提出すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札の方法 入札の締切は、別表1③に示す期日。入札は原則として電子入札システムにより行うこと。なお、紙入札方式の場合は上記(1)の担当部局に持参、郵送又は託送により提出すること。開札は、別表1④に示す日時に東北地方整備局入札室にて行う。
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国土交通省東北地方整備局発注工事の入札参加資格及び総合評価に関する事項 - 第63頁
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