政府調達令和8年1月14日

令和8年度 国土交通省北陸地方整備局 建物管理等各種保守管理業務に係る競争入札参加資格要件等

掲載日
令和8年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
調達機関国土交通省北陸地方整備局
品目建物管理等各種保守管理業務

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令和8年度 国土交通省北陸地方整備局 建物管理等各種保守管理業務に係る競争入札参加資格要件等

令和8年1月14日|p.37

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入札回数は原則2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。
(7) 電子調達システムの利用
① 本案件は、競争参加資格確認申請書及び必要な証明書類等(総合評価の性能等に関する書類を含む。以下「申請書等」という。)の提出、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムの環境設定については、3(3)②のURLより行うこと。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。
② 電子調達システムで使用できる電子証明書(ICカード又はファイル形式)は、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている者又は入札・見積権限について期間委任若しくは都度委任を受けた者の電子証明書に限る。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者のうち、「建物管理等各種保守管理」を営業品目としている者であること。 また、有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。
① 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写しでも可)
② 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類の写し
③ 上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(競争参加資格に関する公示に基づき(2)の競争参加資格を継続するために必要な手続きを行った者を除く。)
(4) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から指名停止を受けていないこと。
(5) 電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7) 入札説明書の交付を直接受けた者であること。 ※交付を直接受けた者とは、以下のとおりとする。
・電子調達システムから交付を受けた者 ・当局からCD-R等の記録媒体または郵送により交付を受けた者
(8) 平成23年度以降に、下記アに示す機関等が発注した、下記イに示す設備に係わる保守又は点検業務において、受注者として業務を完了(令和8年3月31日までに完了見込みを含む)し、その履行実績を証明した者であること。
なお、履行実績は、建設業法上の建設工事のうち、「電気工事」又は「電気通信工事」の施工実績並びに据付調整を含む製造契約の契約実績も認めるものとする。
ア 発注機関等は次のいずれかに該当する機関等とする。
・国の機関(事業団、特殊会社及び独立行政法人及び特殊法人等改革基本法の対象法人を含む)
・地方公共団体又は公共機関(災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関、第六号に規定する指定地方公共機関)
・地方公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく地方道路公社、及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地開発公社又は、地方公共団体の出資する公益法人その他であって、その名称に「公社」の文字が用いられているもの)
・上記に相当する外国の機関等
・上記の機関が発注した業務の場合は再委託でもよい
・民間企業
イ 対象設備は次の①から⑫のいずれかの設備とする。
① 多重無線設備
② 端局設備
③ 遠方監視設備
④ 交換設備
⑤ 光ファイバネットワーク関連設備
⑥ IPネットワーク設備
⑦ 移動体通信設備
⑧ 模写電送設備
⑨ 衛星通信設備
⑩ 高圧受変電設備
⑪ 非常用発電設備(10kW以上)
⑫ テレメータ設備(無線通信方式)
(9) 本業務の配置予定管理技術者は、申請書等の提出期限の時点で次の①から⑫のいずれか1つの条件及び、契約締結時点で⑬から⑮の条件を満たすこと。
なお、業務経験は、電気通信施設点検基準(案)によるいずれか1つの設備の保守又は点検業務(再委託の実績含む)の実績又は建設業法上の建設工事のうち、「電気工事」又は「電気通信工事」の施工実績、製造実績とする。
① 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校もしくはこれらに相当する外国の学校において、電気工学又は電気通信工学に関する学科若しくはこれらに相当する外国の学科を修めた者、もしくは専修学校において電気工学又は電気通信工学に関する学科を修め、専門士もしくは高度専門士と称する者で、卒業後3年以上の業務経験を有する者であること。
② 学校教育法による高等学校、中等教育学校、専修学校もしくはこれらに相当する外国の学校において、電気工学又は電気通信工学に関する学科若しくはこれに相当する外国の学科を修めた者で、卒業後5年以上の業務経験を有する者であること。
③ 上記①及び②以外の者で、7年以上の業務経験を有する者であること。
④ 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士のいずれかの資格を有し、業務経験が3年以上ある者であること。
⑤ 第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者のいずれかの資格を有し、業務経験が3年以上ある者であること。
⑥ 第二種電気工事士の資格を有し、業務経験が3年以上ある者であること。
⑦ 技術士(総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」とするものに限る))、技術士(電気電子部門)のいずれかの資格を有する者であること。
⑧ 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。
⑨ 1級電気通信工事施工管理技士、2級電気通信工事施工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。
⑩ 第一種電気工事士の資格を有する者であること。
⑪ 工事担任者(第一級アナログ通信)、工事担任者(第一級デジタル通信)、工事担任者(総合通信)、工事担任者(旧AI第二種)、工事担任者(旧DD第二種)のいずれかの資格を有し、業務経験が3年以上ある者であること。
⑫ 電気通信主任技術者(伝送交換主任技術者)、電気通信主任技術者(線路主任技術者)のいずれかの資格を有し、業務経験が3年以上ある者であること。
⑬ 通常の勤務時において、2時間以内に履行場所(松本砂防事務所)に到着できる場所を主たる勤務地とし、又は夜間、休日において2時間以内に履行場所(松本砂防事務所)に到着できること。
⑭ 配置予定管理技術者は、国土交通省発注の他の保守業務、点検業務又は運転監視業務の管理技術者を兼務することができる。 なお、兼務する場合は、契約締結時点の手持ち業務量(電気通信施設の保守業務、点検業務及び運転監視業務の当初請負金額の合計をいう。)は、2億円未満かつ5件以下であること(本業務を含み、契約済み及び落札決定後未契約のものを含む)。
配置予定管理技術者は、複数申請できるものとする。
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令和8年度 国土交通省北陸地方整備局 建物管理等各種保守管理業務に係る競争入札参加資格要件等 - 第37頁
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