政府調達令和8年1月13日

国立大学法人東京科学大学に係る入札公告の訂正

掲載日
令和8年1月13日
号種
政府調達
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
調達機関国立大学法人東京科学大学
品目入札公告の訂正

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国立大学法人東京科学大学に係る入札公告の訂正

令和8年1月13日|p.126

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入札公告の訂正
次のとおり訂正します。 令和8年1月13日
国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
○第31号
1 掲載日 令和7年12月22日(号外政府調達第237号 91ページ)
2 訂正内容 91ページ目2段目 1(6)中、「入札書に記載された総価に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか、また、取引形態が課税取引であるか非課税取引であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。」を、「入札書に記載された総価に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2)を本契約に含む場合については、見積もった契約金額に特定資産の譲渡等に係る支払対価の額の10パーセントに相当する額を加算した金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとし、加えて落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額から特定資産の譲渡等に係る金額を除いた金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。」に訂正する。
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国立大学法人東京科学大学に係る入札公告の訂正 - 第126頁
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