府省令令和7年12月26日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月26日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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発行機関総務省
令番号総務省令第百十六号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月26日|p.1

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1令和7年12月26日金曜日官報(号外特第34号)
目次
〔省令〕
○地方税法施行規則の一部を改正する
省令 (総務一一六)
官報
(号外)
発行内閣府
〔原稿作成国立印刷局)
省令
○総務省令第百十六号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の十四ただし書の規定に基づき、地震
万税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十六日
総務大臣林芳正
地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)
は、これを加える。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、 令和八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二条の五の二の規定は、令和八年一月一日
以後に支払うべき退職手当等について適用し、 同日前に支払うべき退職手当等については、 なお従
前の例による。
長に提出することを要しな110.00
五の三第一項の規定にかかわらず、市町村
式による特別徴収票につtoては、 第二条の
第二条の五の二当分の間、第五号の十四様
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