告示令和7年12月26日

農林水産省告示第千九百七十号(11件)

掲載日
令和7年12月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千九百七十号(11件)

令和7年12月26日|p.3

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○農林水産省告示第千九百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県江津市桜江町田津
五九八の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所 島根県雲南市吉田町深野
字深野三六九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字深野三六九(次の図に示す部分に限
る。)
-その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千九百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県雲南市三刀屋町乙
加宮二三三五の二、三四〇〇の一、三四〇〇の
th
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
三刀屋町乙加宮二三三五の二・三四〇〇
の一・三四〇〇の七(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所山梨県甲州市
大和町初鹿野字小林四二一四の六 (国有林)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千九百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所熊本県下益城
郡美里町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及
び美里町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所宮城県栗原市
花山字草木沢角間三八四(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所福島県双葉郡
富岡町 (国有林。 次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的潮害の防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及
び富岡町役場に備え置(1て縦覧に供する。11
○農林水産省告示第千九百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
・解除に係る保安林の所在場所新潟県胎内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及
び胎内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所静岡県静岡市
葵区奥仙俣字姥沢一七四の二
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千九百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一一〕解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由道路用地とするため
二二〇解除に係る保安林の所在場所宮崎県日南
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及
び日南市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所栃木県那須塩
原市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及
び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第千九百七十号(11件) - 第3頁
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