告示令和6年11月6日

農林水産省告示第千九百八十号(肥料登録の失効)

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千九百八十号(肥料登録の失効)

令和6年11月6日|p.4

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○農林水産省告示第千九百八十号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年十一月六日
農林水産大臣 小里泰弘
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者の名称及び住所
登録番号
肥料の種類
肥料の名称
名 称
住 所
生第69672号
硫酸苦土肥料
25.0硫酸マグネシウム肥料
馬居化成工業株式会社
徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島62番地
生第81521号
汚泥肥料
豊穣エーキ3号
日本有機株式会社
岡山県岡山市北区下石井二丁目3番8号
生第81796号
汚泥肥料
乾燥汚泥
佐久平環境衛生組合
長野県佐久市鍛冶屋477番地
生第81860号
汚泥肥料
焼成汚泥
佐久平環境衛生組合
長野県佐久市鍛冶屋477番地
生第87489号
化成肥料
有機入り化成肥料755号
双葉肥料株式会社
静岡県静岡市清水区長崎167番地
2 保造成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格) 肥料の名称ごとの保造成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。 ((次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
読み込み中...
農林水産省告示第千九百八十号(肥料登録の失効) - 第4頁
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