告示令和7年12月25日

中小企業信用保険法に基づく金融取引の調整に関する告示(経済産業省告示第百八十一号)

掲載日
令和7年12月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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中小企業信用保険法に基づく金融取引の調整に関する告示(経済産業省告示第百八十一号)

令和7年12月25日|p.5

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5令和7年12月25日木曜日官報第1617号
市町村長又は特別区長に対して特定中小企業者の認定を申請することができる期間は、令和八年
一月一日から同年六月三十日までとする。
11
○経済産業省告示第百八十一号
令和七年十二月二十五日
号の金融取引の調整を次のように指定する。
次に掲げる金融機関が実施している経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少
令和七年十二月二十五日經済際際學人臣 赤澤 寛正
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四四号)第二条第五項第七号の規定に基づき、10
第第
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11
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11
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中小企業信用保険法に基づく金融取引の調整に関する告示(経済産業省告示第百八十一号) - 第5頁
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