告示令和6年11月1日

経済産業省告示第百八十一号(中小企業診断士の登録養成機関の登録)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

中小企業診断士の登録養成機関の登録

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業診断士の登録養成機関の登録

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経済産業省告示第百八十一号(中小企業診断士の登録養成機関の登録)

令和6年11月1日|p.7

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○経済産業省告示第百八十一号 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第三十五条第一項の規定に基づき、令和六年十月十八日付けをもって左記の者を中小企業診断士の登録養成機関として登録をしたので、同規則第三十五条第三項で準用する同規則第三十三条の規定に基づき、公示する。 令和六年十一月一日 経済産業大臣 武藤容治 登録番号 第十八号 学校法人メイ・ウシヤマ学園
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経済産業省告示第百八十一号(中小企業診断士の登録養成機関の登録) - 第7頁
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