府省令令和7年12月25日

専門職大学設置基準の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第三十三号
省庁文部科学省

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専門職大学設置基準の一部を改正する省令

令和7年12月25日|p.36

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(専門職大学設置基準の一部改正)
第二条
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正
後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改
正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
る取組を行うとともに、 教育研究活動等の
状況につ(1て自ら行う点検、評価及び見直
しの体制の整備、 教育研究活動等の状況の
積極的な公表並びに学生の教育上適切な配
慮を行う専門職大学であることの文部科学
大臣の認定を受けたときには、 文部科学大
臣が別に定めるところにより、第九条第一
項、第十五条、第二111四条、第二十五条第
二項、第二十六条第四項若しくは第五項、
第二十九条第二項若しくは第三項、第三十
条第三項若しくは第四項、第三十二条第一
項、第四十六条、第四十七条又は別表第一
7)11の備考第一号若しく(1第二号の規定
(次項において「特例対象規定」という。)
の全部又は一部によらな11こと万三できる。
2地域高等教育機会確保特例認定専門職大
学(前項の規定により認定を受けた専門職
大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は
一部によらない教育を行うための教育研究
実施組織等、教育課程又は施設及び設備等
に関する事項を学則等に定め、公表するも
198
Al
11
19
17
16
のとする。
第十三章雑則
第七十八条・第七十九条〔略〕第七十七条・第七十八条[同上〕
第十二章 雑則
第七十七条・第七十八条〔同上]
第七十八条・第七十九条
[略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
読み込み中...
専門職大学設置基準の一部を改正する省令 - 第36頁
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