府省令令和6年12月13日

学校教育法施行規則の一部を改正する省令

号外p.13

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第三十三号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

学校教育法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月13日|p.13

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○文部科学省令第三十三号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第一項及び第百四十二条の規定に基づき、学 校教育法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十三日
文部科学大臣阿部俊子
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する 他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付し た規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし て移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ を削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを 加える。
改正後改正前
第百六十九条学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。第百六十九条学校教育法第百十条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。
一~五[略]一~五[同上]
六申請者の経理的基礎に関する資料六[号を加える。]
七~十[略]七~九[同上]
2前項の申請の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
[号を削る。]一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
[号を削る。]二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、その設立時における財産目録)
[号を削る。]三申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合にあつては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書面
第百七十二条学校教育法第百十条第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号、第三号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。四認証評価の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面
2学校教育法第百十条第五項の規定による届出の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の定めるところによる。第百七十二条学校教育法第百十条第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。
備考表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。「項を加える。」
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
学校教育法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)