府省令令和7年12月25日

大学設置基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第三十号
省庁文部科学省

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大学設置基準等の一部を改正する省令

令和7年12月25日|p.35

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○文部科学省令第三十号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、大学設置基準等の一部を改正
する省令を次のように定める
令和七年十二月二十五日
文部科学大臣松本洋平
大学設置基準等の一部を改正する省令
(大学設置基準の一部改正)
第一条
第一条大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に
対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、そ
の標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げ
る対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ
れに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第十五章
地域における高等教育の機
会の確保に資する取組に関
する特例
[章を加える]
する特例
第五十八条
この省令に定める教育研究実施
組織等、教育課程又は施設及び設備等に関
する事項に関し、地域における高等教育の
状況に照らし、当該地域における高等教育
の機会の確保等に関し必要な協議を行うた
めの協議会として文部科学大臣が別に定め
るもののうち届出のあつたものその他大学
が所在する地域の関係者の意見を勘案し、
当該地域における高等教育の機会の確保に
資する取組を行うため特に必要があると認
められる場合であつて、 大学が、他の大学、
専門職大学又は短期大学と連携して当該地
域における高等教育の機会の確保に資する
取組を行うとともに、 教育研究活動等の状
況について自ら行う点検、評価及び見直し
の体制の整備、教育研究活動等の状況の積
極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮
を行う大学であることの文部科学大臣の認
定を受けたときには、 文部科学大臣が別に
定めるところにより、第八条第一項、第十
九条第一項、第二十二条、第二十八条、第
二十九条第二項、第三十条第pr項、第三十
二条第五項若しくは第六項、 第三十七条、
第三十七条の二、第四十二条の八又は別表
第一イ1 の備考第一号若しくは第二号の規
定 (次項にお11て「特例対象規定」とtoう。)
の全部又は一部によらないことができる。
2地域高等教育機会確保特例認定大学(前
項の規定により認定を受けた大学をいう。)
は、、特例対象規定の全部又は一部によらな
11教育を行うための教育研究実施組織等、
教育課程又は施設及び設備等に関する事項
を学則等に定め、公表するものとする.
第十六章雑則
第十五章雑則
第五十九条~第六十二条
第五十八条~第六十一条〔同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二軍傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
読み込み中...
大学設置基準等の一部を改正する省令 - 第35頁
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