教科書の発行に関する臨時措置法施行規則及び教科用図書検定規則の一部を改正する省令
令和6年10月16日|p.2
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令
省
○文部科学省令第三十号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十二条及び教科書の発行に関する臨時措置法(昭
和二十三年法律第百三十二号)第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、教科書の発行に
関する臨時措置法施行規則及び教科用図書検定規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月十六日
文部科学大臣 阿部俊子
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則及び教科用図書検定規則の一部を改正する省令
(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の一部改正)
第一条 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)の一部を次の
ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
(以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二条 文部科学大臣は、法第四条の指示をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。 | 第二条 法第四条の文部科学大臣の指示する時期については、これを告示する。 |
| 第五条 法第五条の文部科学大臣の指示する時期は、六月一日から七月三十一日までの間の十四日間とする。 | 第五条 教科書展示会は、六月一日から七月三十一日までの間にこれを行うものとし、毎年その開始の時期及び期間を指示する。 |
| [項を削る。] | 2 前項の指示は、告示をもつてこれを行う。 |
| 第二条 [略] | 第三十条 [同上] |
| 2 前項の定価は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。 | 2 前項の定価は、これを告示するものとする。 |
| 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
(教科用図書検定規則の一部改正)
第二条 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (検定の申請) | (検定の申請) |
| 第四条 [略] | 第四条 [同上] |
| 2 前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣がインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。 | 2 前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |
(申請図書の審査)
第七条 [略]
2 文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該種目の申請を行うことができる年度(以下この項及び次項第二号において「申請年度」という。)のうち当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として公示されている場合には当該二以上の年度とし、当該行為が認められた後に当該申請者による申請図書の検定審査が行われる当該行為が認められた年度を含む。)に行われる検定審査(検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書について不公正な行為が認められた場合であって、当該種目の申請年度以外の年度に第十二条第一項の規定による再申請を行うことが可能であるときは、当該再申請に基づいて行われる検定審査) に限り当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項に定めるもののほか、文部科学大臣は、申請図書が特定行為(申請図書等の不適切な情報管理その他の検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行った申請者によるものであるときは、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に限り、それぞれ当該各号に定める検定審査に限り、当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
一[略]
二 検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われた図書に係る当該申請者の特定行為が認められた場合(次号に掲げる場
(申請図書の審査)
第七条 [同上]
2 文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該種目の申請を行うことができる年度(以下この項及び次項第二号において「申請年度」という。)のうち当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として公示されている場合には当該二以上の年度とし、当該行為が認められた後に当該申請者による申請図書の検定審査が行われる当該行為が認められた年度を含む。)に行われる検定審査(検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書について不公正な行為が認められた場合であって、当該種目の申請年度以外の年度に第十二条第一項の規定による再申請を行うことが可能であるときは、当該再申請に基づいて行われる検定審査) に限り当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項に定めるもののほか、文部科学大臣は、申請図書が特定行為(申請図書等の不適切な情報管理その他の検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行った申請者によるものであるときは、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に限り、それぞれ当該各号に定める検定審査に限り、当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
一 [同上]
二 検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われた図書に係る当該申請者の特定行為が認められた場合(次号に掲げる場