政令令和7年12月24日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百三十七号
発令機関内閣

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年12月24日|p.67

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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令第四百三十七号
(2・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進0.00(1) ( ) ( ) (一) (一) (1) (一) (1) (1)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正
する政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律
第四十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第
三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第十一号中「推進器」の下に「並びに船舶の船体を構成するもの」を加え、同条第十二号中
「及びろ波器」を「、ろ波器及び磁気センサー(磁気を検知するためのセンサーをいう。)」に改め、
同条に次の四号を加える。
十三人工呼吸器
十四無人航空機
十五人工衛星
十六ロケットの部品(推進装置及びロケットの機体を構成するものに限る。)
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
御名御璽
附則
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四
月一日)から施行する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
文部科学大臣松本洋平
内閣総理大臣高市早苗
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第67頁
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