政令令和7年12月24日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十七号)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第四百三十七号
発令機関内閣府

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十七号)

令和7年12月24日|p.5

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◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正
する政令(政令第四百三十七号)(内閣府本府)。
1経済施策を一体的に講ずることによる安全保
障の確保の推進に関する法律第七条の規定に基
づき、特定重要物資として、船舶の船体を構成、
する部品、磁気センサー、人工呼吸器、無人航、
空機、人工衛星及びロケットの一定の部品を新
たに指定する。(本則関係)
2この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十七号) - 第5頁
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