政令令和7年12月24日

著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十六号)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第四百三十六号
発令機関文部科学省

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著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十六号)

令和7年12月24日|p.5

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◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第
四百三十六号)(文部科学省)
1著作物等保護利用円滑化事業のために支出す
べき額の算出方法に係る事項
著作権者不明等の場合における著作物の利用
に関する裁定制度の補償金及び担保金並びに未.
管理公表著作物等の利用に関する裁定制度の補
償金について、これらを収受する指定補償金管
理機関が著作物等保護利用円滑化事業のために
支出すべき額の算出方法を定めること。(第七十
条の二関係)
2施行期日
この政令は、著作権法の一部を改正する法律
(令和五年法律第三十三号)の施行の日(令和
八年四月一日)から施行すること。(附則関係)
読み込み中...
著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十六号) - 第5頁
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