検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月24日|p.53
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53令和7年12月24日水曜日官報(号外第282号)
附則
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項
において「新法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の
規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみな
す。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第九十四号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に、関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「六十四万四千円」を「六十六万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表 (第二条関係)
五四六、〇〇〇円
四五九、〇〇〇円
四二四、一〇〇円
四〇四、四〇〇円
三七九、九〇〇円
三五二、一〇〇円
三三七、三〇〇円
三二〇、六〇〇円
三一一、六〇〇円
11一九四、三〇〇円
二八五、五〇〇円
二八〇、一〇〇円
二七六、三〇〇円
六〇四、〇〇〇円
五四六、〇〇〇円
四七七、一〇〇円
四五九、〇〇〇円
四二四、一〇〇円
四〇四、四〇〇円
三七九、九〇〇円
三五二、 一〇〇円
三三七、三〇〇円
三二〇、六〇〇円
三一一、六〇〇円
1-一九四、三〇〇円
二八五、五〇〇円
二八〇、一〇〇円
二七六、三〇〇円
二六六、〇〇〇円
二五七、八〇〇円
副
検
検
九五
0.00九100
八
号
事
14
号
1001,
0.00+一号
14
0.00+二号
14
100+三号
100+四号
0.00+五号
14
0.00+六号
+
100+七号
0.00+八号
0.00+九33
11+33
号
1-
号
号
三号
号
四号
五
号
六六
号
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号
八
号
事
九〇
号
十一
号
+
100+一号
+
0.00+二号
0.00+三号
0.00+四号
0.00+五号
0.00+六号
0.00+七号
3
00
検
事
総
長{
次
長{
一
検
長{
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検閲
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東京高等
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11
10
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検閲
事長
号
一号
号
三号
11
77
号
PH
五五
79
号
十六
to
79
俸
給
一同
額
一、五二八、〇〇〇円
一、二五〇、〇〇〇円
一、三五八、〇〇〇円
一、二五〇、〇〇〇円
一、二二四、〇〇〇円
一、〇七八、〇〇〇円
一、〇〇六、〇〇〇円
八五二、〇〇〇円
七三六、〇〇〇円
六六四、〇〇〇円
六〇四、〇〇〇円