法律令和7年7月29日
家屋に係る基準税額の算定方法及び固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合の特例等
号外p.515 - p.518
号外p.515-p.518
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家屋に係る基準税額の算定方法及び固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合の特例等
令和7年7月29日|p.515-518
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条第32項及び第36項に係るものにあつては3分の2、同条第41項に係るものにあつては4
分の3として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額
30
[略]
3家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造
別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び
家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第
三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た
額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正
前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに
地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、
第二十二項、 第二十三項、 第二十五項、 第二十七項から第三十項まで、 第三十二項及び第三十三
項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二
十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十七項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一
項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法
及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律 (昭和六十一年
法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正
する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年
法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律
第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律
第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第
十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第
七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第
二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方
税法等の一部を改正する法律 (平成二十二年法律第四号) 附則第十一条第十九項及び第二十項、
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正
する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地
方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正
法」という。)附則第十二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第
十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令
和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律
第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方
税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第
三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び
第三十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項並びに令和六年地方税法等改正法
附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る
固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係
標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第15条第38項及び令和6年地方税法等
改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2分の1、地方税法附則第15条第32項及び
第37項に係るものにあつては3分の2、同条第42項に係るものにあつては4分の3として算
定した額とする。)として総務大臣が調査した額
[同左]
家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造
別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び
家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第
三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た
額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和三年改正
前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定
免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項ま
で、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項
から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項か
ら第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十八項、
第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年
法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す
る法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項
一地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方
税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税
正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改
正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する
法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十
年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第
四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制
の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第0.0
条第六項から第八項まで及び第二十五項、平成二十六年地方税法等改正法附則第十二条第七項及
び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、地方税法等の一部を改正する
法律(平成三十一年法律第二号)附則第十六条第二項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条
第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地
方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」とい
う。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当す
る課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで
並びに附則第十五条第十四項及び第二十二項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項
並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減
少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税
法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七
項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並び
に令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方
税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第一
十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査
した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並び
に附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第
四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九
の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第十六条の三
第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項の規定に
より当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定に
該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合
を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額され
た額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した額とする。)とし
て総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額とする。
るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則
第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十七項並びに令和六年地方
税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附
則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に
係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除し
た額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条
の六、 第十五条の七第一項及び第二項、 第十五条の八、 第十五条の九第一項、 第四項、 第五項、
第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第
十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及
び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第
七項及び第八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条
の九の三第一項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定
による条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の
固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算
定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額と
する。
4償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
一地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定
する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同
法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若し
くは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若し
くは第四十項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令
和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附
則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正
法附則第二十条第五項若しくは第六項又は令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項に規定
するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附
則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前
地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地
方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、
第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成
三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項
第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条
第八項 (令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)
令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条
第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの
にあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法
附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る
。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三
4償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定
する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同
法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若し
くは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十八項若し
くは第四十一項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、
令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法
附則第十二条第二項若しくは第七項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項又は令和
六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項に規定するものにあつては当該償却
資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十一項及び平
成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項 (平成三十年改正前地方税法附則第十五条第一
項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三
第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十
一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十八項、平成三十年地方税法等改正法附
則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るも
のに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地
方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)並びに令和六年地方税法等
改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項
第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第
十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、
令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定によ
る改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等
条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二
項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るもの
にあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十
八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、
地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第
二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法
附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るもの11限る。)
に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつて
は七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第
六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却
資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令
和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により地方税法第三百五十一条本文の規定
に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の
償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする
。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
[二~四 略]
(軽自動車税の基準税額の算定方法)
第三十三条[略]
2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×{(B/A)/α}×β×0.75
B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以
下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(B/A)/α}×βに千円未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
α 21,588
β 22,648
3種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げる
ものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないも
の又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日
現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分
し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項
第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第
三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつて
は五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条
第十七項に、係るものにあつては五分の四、 地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るもの
にあつては七分の六、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法
律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産
のうち令和三年改正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条に
規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課
税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和三年改
正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十DQ条の規定の適用により
地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における
当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資
産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を
乗じて得た額
[二~四同上]
(軽自動車税の基準税額の算定方法)
第三十三条[同上]
2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×{(B/A)/α}×β×0.75
B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以
下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(B/A)/α}×βに千円未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
α 22,573
β 29,234
3種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の台算額とする。
一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げる
ものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないも
の又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日
現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分
し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七〇を乗じて得た額
区分
区分
額額
額額
平成二十七年四月一日以
後に初めて車両番号の(指
定を受けたもの
軽自動車
二輪のもの(側車付のものを含む。)
三輪のもの
平成二十六年度までに初
めて車両番号の指定を受
けたもの
平成二十一to年四月一日以
後に初めて車両番号の指
定を受けたもの
四輪以上のもの
乗用
営業用
平成二十六年度までに初
めて車両番号の指定を受
けたもの
、総排気量が〇・〇二リ{ツトルを超えるもの
が〇・二五キロワッ11を超えるもの
、総排気量が〇・〇二(1ットJLを超えるもの又は定格出力
ホー
ホ|三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府
令第二十三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で
11
九,
年
府{
ットを超えるもの
一1) 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの
(八に掲げるものを除く
17
(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キ
〇・八キロワ
y
)は
定
格
八〇
44
11
一九
が、
01
17
11
17
10
出力が四・〇キロワット以下のも100.00
0
11
17
y
八二輪のもので総排気量が〇・一二五11
11
景気
14
11
か
77
高高
ル.
DI
10
もの
ロ{二輪のもので、総排気量が○....00
九・10ットル以下のもの(八に掲げるものを除く。)又は定
18
格出力83〇六キロワッ11を超え〇・八+
も
10
..
八
10,0
11
**
10
又
除除
1
17
"
14
11
11
10
01
定
の
0,00
原動機付
自転車
(
14
イ総排気量が〇・〇五11ットル以下のもの又は定格出力が○
六キロワッ1.0以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く
00
二、七七五
二、七〇〇
二、三二五
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