府省令令和7年12月23日

スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十九号
省庁文部科学省

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スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改正する省令

令和7年12月23日|p.2

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○文部科学省令第二十九号
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条
第三項の規定に基づき、スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定め
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十三日
文部科学大臣松本洋平
スポーツにおける使川を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改
正する省令
スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令 (平成三十年文
部科学省令第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二千二十五年の禁止表」を「二千二十六年の禁止表」に、「二千二十五年一月一日」を「二
千二十六年一月一日」に改める。
附則
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
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スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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