私立学校振興助成法施行規則
令和6年9月30日|p.80
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○文部科学省令第二十九号
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第三項及び第四項並びに同法附則第二条第二項及び第三条の二第二項の規定により読み替えて適用する同法第十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、私立学校振興助成法施行規則を次のように定める。
令和六年九月三十日
私立学校振興助成法施行規則
文部科学大臣 盛山 正仁
(監査報告の作成)
第一条 私立学校振興助成法(以下「法」という。)第十四条第三項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2 法第十四条第三項の監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この項及び次条第四号において同じ。)又は監査法人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、公認会計士又は監査法人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 当該学校法人の理事、監事及び職員
二 その他公認会計士又は監査法人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(所轄庁への提出書類)
第二条 法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業活動収支内訳表
二 資金収支内訳表
三 人件費支出内訳表
四 人件費支出内訳表が第五条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類
二 次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。
イ 大学等の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
ロ 大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
(1) 学校法人会計基準別表第三に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この号において「運用資産」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって運用資産に準ずるもの
(2) 学校法人会計基準別表第三に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、1年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この号において「外部負債」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって外部負債に準ずるもの
ハ【同上】
(事業活動収支内訳表の記載方法等)
第三条 前条第一号に掲げる事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書(学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書をいう。)に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
一 各学校(次号から第五号までに掲げるものを除く。)
二 学校法人(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)
三 研究所
四 各病院
五 農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
2 事業活動収支内訳表の様式は、第一号様式のとおりとする。
(資金収支内訳表の記載方法等)
第四条 第二条第二号に掲げる資金収支内訳表には、資金収支計算書(学校法人会計基準第十六条第二号ロに掲げる資金収支計算書をいう。次条第一項及び附則第四条第四項において同じ。)に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を前条第一項に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2 前条第一項第二号に掲げなければならない記載に当たっては、二以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載しなければならない。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。