政令令和7年12月22日

独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百三十二号
発令機関内閣

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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月22日|p.3

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○令和7年12月22日月曜日 (号外第278号)
御名御璽
令和七年十二月二十二日
内閣総理大臣高市早苗
政令
独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令
内閣は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第一号の規
定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正す
る。
第一条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事
業に係る施設、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業に係る施設又は同法第
百十五条の四十五第一項第一号二に規定する第一号介護予防支援事業に係る施設
第二条第十五号中「前条第六号」を「前条第七号」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十四
号中「前条第五号」を「前条第六号」に改め、同号を同条第十五号とし、同条中第十三号を第十四号
とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二前条第五号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人
政令第四百三十二号
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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