政令令和7年12月22日

独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第四百三十二号
発令機関内閣府

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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月22日|p.1

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〔政令〕
◦独立行政法人福祉医療機構法施行令
の一部を改正する政令(四三二)
〔省令〕
○令和七年度における地方公共団体金
融機構法附則第十四条の規定により
国に帰属させるものとする金額を定
める省令を廃止する省令
(総務・財務三)
〔法規的告示〕
11
川曰
○沖縄振興開発金融公庫法施行令第三
条第三項第二号の規定に基づき主務
大臣の定めるものを定める件の一部
を改正する件(内閣府・財務五)四
を改正する件(内閣府・財務五)四
本号で公布された
法令のあらまし
とくくらくくらくらくらくらくくらくる
〉地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部
を改正する法律(法律第八十八号)(総務省)
基準財政需要額の算定方法の改正
(1)経済対策の事業や委託料等の物価高対応等
の円滑な実施に必要となる財源を措置するた
め、令和七年度に限り、「臨時経済対策費」を
設ける。(改正法附則第二条関係)
(2)地方公務員の給与改定に必要となる財源を
措置するため、令和七年度に限り、「給与改定
費」を設ける。(改正法附則第二条関係)
(3)臨時財政対策債の償還に要する経費の財源
を措置するため、令和七年度に限り、「臨時財
政対策債償還基金費」を設ける。(改正法附則
第二条関係)
(4)臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要
額について、令和八年度にあっては、臨時財
政対策債償還基金費の額の百分の七十五に相
当する額を、令和九年度にあっては、当該額
を臨時財政対策債償還基金費の額から控除し
た額を、それぞれ控除する特例を設ける。(地
方交付税法附則第六条の二関係)
地方交付税の総額の特例
(1)令和七年度に活用することとしていた地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金
二千億円について、その活用を取りやめる。
(地方交付税法附則第四条並びに特別会計に
関する法律附則第十条、第十一条及び第十二
条の四関係)
(2)令和七年度分の普通交付税及び特別交付税
の総額の特例を改正する。(地方交付税法附則
第十一条関係)
その他
その他所要の改正を行う。
4施行期日
この法律は、公布の日から施行する。(改正法
附則第一条関係)
◇独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改
正する政令(政令第四百三十二号)(厚生労働省)
1独立行政法人福祉医療機構が行う資金の貸付
事業の対象となる施設として、指定居宅介護支
援の事業に係る施設等を追加する。(第一条関
係)
2独立行政法人福祉医療機構から資金の貸付け
を受けることができる者として、指定居宅介護
支援の事業に係る施設等を設置し、又は経営す
る法人を追加する。(第二条関係)
3その他所要の改正を行う。
4この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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