府省令令和7年12月17日

歳入徴収官事務規程の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十九号
省庁財務省

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歳入徴収官事務規程の一部を改正する省令

令和7年12月17日|p.2

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○財務省令第六十九号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十三条の規定に基づき、歳入徴収官
事務規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十七日
財務大臣片山さつき
歳入徴収官事務規程の一部を改正する省令
歳人徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年十二月十八日から施行する。
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歳入徴収官事務規程の一部を改正する省令 - 第2頁
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