国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月18日|p.2
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省
令
○財務省令第六十九号
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の七第一号の規定に基
づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十八日
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、
これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (出産費及び家族出産費) | 第百六条 令第十一条の三の七ただし書に規 | 定する財務省令で定める金額は、一万二千 |
| 円(同条第一号に規定する保険契約に関し、 | 病院、診療所、助産所その他の者が負担す | る保険料に相当する金額が一万二千円に満 |
| たないときは、当該保険料に相当する金額) | とする。 | |
| 2 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める基準は、健康保険法施行令 | 第三十六条第一号に規定する厚生労働省令 |
| で定める基準とする。 | 3 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める事由は、健康保険法施行令 |
| 第三十六条第一号に規定する厚生労働省令 | で定める事由とする。 | |
| [号を削る。] | [号を削る。] | |
| 4 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める程度の障害の状態は、健康 | 保険法施行令第三十六条第二号に規定する |
| 厚生労働省令で定める程度の障害の状態と | する。 | |
| 5 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める要件は、健康保険法施行令 | 第三十六条第一号に規定する厚生労働省令 |
| で定める要件とする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (出産費及び家族出産費) | 第百六条 令第十一条の三の七ただし書に規 | 定する財務省令で定める金額は、一万二千 |
| 円(同条第一号に規定する保険契約に関し、 | 病院、診療所、助産所その他の者(以下こ | の条において「病院等」という。)が負担す |
| る保険料に相当する金額が一万二千円に満 | たないときは、当該保険料に相当する金額 | とする。)とする。 |
| 2 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める基準は、出生した時点にお | ける在胎週数が二十八週以上であることと |
| する。 | 3 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める事由は、次のとおりとする。 |
| 一 天災、事変その他の非常事態 | 二 出産した者の故意又は重大な過失 | |
| 4 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める程度の障害の状態は、身体 | 障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生 |
| 省令第十五号)別表第五号の一級又は二級 | に該当するものとする。 | |
| 5 令第十一条の三の七第一号に規定する財 | 務省令で定める要件は、病院等に対し、当 | 該病院等が三千万円以上の補償金を出生し |
| た者又はその保護者(親権を行う者、未成 | | |
年後児んその他の者で、出生した者を現に
監護するものをいう。(次項において「出
生した者等」という。)に対して適切な期間
にわたり支払うための保険金(特定出産事
故(同号に規定する特定出産事故をいう。
次項において同じ。)が病院等の過失によつ
て発生した場合であって、当該病院等が損
害賠償の責任を負うときは、補償金から当
該損害賠償金の額を除いた額とする。)が支
払われるものであることとする。
6 令第十一条の三の七第二号に規定する財
務省令で定めるところにより講ずる措置
は、病院等と出生した者等との間における
特定出産事故に関する紛争の防止又は解決
を図るとともに、特定出産事故に関する情
報の分析結果を体系的に編成し、その成果
を広く社会に提供するため、特定出産事故
に関する情報の収集、整理、分析及び提供
について、これらを適正かつ確実に実施す
ることができる適切な機関に委託すること
とする。
6 令第十一条の三の七第二号に規定する財
務省令で定めるところにより講ずる措置
は、健康保険法施行令第三十六条第二号に
規定する厚生労働省令で定めるところによ
り講ずる措置とする。
[7・8略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年一月一日から施行する。