府省令令和7年12月17日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十二号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年12月17日|p.69

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○厚生労働省令第百二十二号
子ども・了育す支援法等の一部を改正する法律(全和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、健康保険険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年十二月十七日
厚生労働大臣上野賢一郎
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後後
1
(設立の認可の申請)
第三条法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請
は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものと
する。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、
第五号の書類は、添付することを要しない。
一・二 (略)
二一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率
四・五 (略)
2 (略)
(合併の認可の申請)
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第七条(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一・二(略)
一・二(略)
二合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保
険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算
3(略)
(分割の認可の申請)
第八条(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三(略)
四分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子
育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算
3 (略)
(子ども・子育て支援金率に関する通知事項)
第百三十五条の十五法第百六十条の二第二項の規定による子ども・子育て支援金率の通知は、
法第百六十条第十七項に掲げる事項と併せて通知することとする。
(保険料等の納入告知)
第百三十六条保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十
四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとすると
きは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額
(設立の認可の申請)
第三条法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請
は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものと
する。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、
第五号の書類は、添付することを要しない。
一・二 (略)
三一般保険料率及び介護保険料率
四・五(略)
2 (略)
(合併の認可の申請)
第七条(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一・二(略)
三合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保
険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
(略)
(分割の認可の申請)
第八条(略)
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三(略)
四分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度
の収入支出の予算
3(略)
(新設)
(保険料等の納入告知)
第百三十六条保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第百六十
四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとすると
きは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第69頁
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