府省令令和6年9月3日

保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.8

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十二号
省庁厚生労働省

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保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月3日|p.8

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○厚生労働省令第百二十二号
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十三条及び看護師等の人材確保の促進 に関する法律(平成四年法律第八十六号)第九条第一項及び第二項の規定に基づき、保健師助産師看 護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のよ うに定める。
令和六年九月三日
厚生労働大臣 武見敬三
保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を 改正する省令
(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)
第一条 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改 正する。
次の表のように改正する。
(届出)第三十三条 (略)2 (略)
3 前項の届出は、保健師業務、助産師業務、看護師業務又は准看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主
として従事する業務について行うものとする。
(届出)第三十三条 (略)2 (略)
3 前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業
務について行うものとする。
(傍線部分は改正部分)
第三号様式(第三十三条関係)
第二号様式を次のように改める。
(保健師、助産師、看護師、准看護師) 業務従事者届
( 年12月31日現在)
ふりがな氏名性別
1.男 2.女
生年月日
1.令和 2.平成 3.昭和 4.西暦
年月日
(歳)
住所都道府県
メールアドレス@
免許の種別登録番号登録年月日
保健師籍厚生労働省第号1.令和 2.平成 3.昭和 年月日
(都道府県)※都道府県からの免許付与者のみ
助産師籍厚生労働省第号1.令和 2.平成 3.昭和 年月日
(都道府県)※都道府県からの免許付与者のみ
看護師籍厚生労働省第号1.令和 2.平成 3.昭和 年月日
(都道府県)※都道府県からの免許付与者のみ
准看護師籍都道府県第号1.令和 2.平成 3.昭和 年月日
主たる業務1 保健師業務2 助産師業務3 看護師業務4 准看護師業務
業務に従事
する場所
1 病院イ無床)
2 診療所(ア有床
3 助産所分岐の取扱いありイ従事者ウ出張のみによる者)
分岐の取扱いなし(ア開設者イ従事者ウ出張のみによる者)
4 訪問看護ステーション(ア管理者イ従事者)
5 介護保険施設等(ア介護老人保健施設イ介護医療院
ウ指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)エ居宅サービス事業所
オ居宅介護支援事業所カその他)
6 社会福祉施設(ア老人福祉施設イ児童福祉施設ウその他
7 保健所、都道府県又は市区町村イ児童福祉施設ウ市区町村(アを除く))
(ア保健所イ都道府県(アを除く)
8 事業所(ア事業所内診療所イその他)
9 看護師等学校養成所又は研究機関
10 その他
所在地都道府県電話番号
名称( )
雇用形態1 正規雇用2 非正規雇用(1又は3に該当しない者)
3 派遣(紹介予定派遣を含む)
常勤換算1 フルタイム労働者
2 短時間労働者(0.)人
※記入例参照
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保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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