府省令令和7年12月17日

国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.68
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発行機関外務省
令番号外務省令第十六号
省庁外務省

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国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和7年12月17日|p.68

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令和7年12月17日水曜日官報
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
1この省令は、令和八年一月一日から施行する。
この省令による改正書の国外における旅券券手数料の額を求める省令の規定は、この省令の施行の日以後に応算法施行令(平成元十政令第第百二十二号)第九条第一項から第四項号に掲げる処分の申請
○外務省令第十六号
旅券法 昭和二十八年法律法第六十七号)第二十条の二第一項及び第二項第二項並びに旅行令(平成式年法年政令第百二-二号)第五条第一項から第四項までの規定に基づた、国外における旅券手数料の
額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十七日
外務大臣茂木敏充
国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令
国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(別表)
第2項の規定の
第2項の規定の
け、政令第5条
る者が12歳未満
であり、法第20
定の適用を受
UNDESTES
歳未満であ
MER
括弧書きに規
項第3号及び政
令第5条第1項
る手数料
2項の規定の適
用を受け、政令
100
RESERUB
る手数料
(残存有効期間
金銀5条第2項
規定する手数
onter
第4項第3号に
(渡航先追加)
定する手数料
第5号及び政令
第5条第1項第5
, ,
(渡航書)
(12歳未満かつ
電子申請かつ来
交付失効)
書面申請かつ未
かつ電子申請
第2項の規定の
第2項の規定の
後後
読み込み中...
国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第68頁
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