住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.52
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○外務省令第十六号
この省令は、公布の日から施行する。
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
外務大臣 上川 陽子
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (住居手当の号の適用) |
| 第一条(略) |
| 2 国家公務員法等の一部を改正する法律 |
| (令和三年法律第六十一号)附則第四条第 |
| 一項の規定により採用された職員について |
| の政令別表第二の住居手当の号は、次の表 |
| の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を |
| 受ける者にそれぞれ対応する上欄の住居手 |
| 当の号を適用する。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (住居手当の号の適用) |
| 第一条(略) |
| 2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二 |
| 十号)第八十一条の四第一項の規定により |
| 採用された職員についての政令別表第二の |
| 住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在 |
| 勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞ |
| れ対応する上欄の住居手当の号を適用す |
| る。 |
| 住居手当の号 | 在勤基本手当の号 |
| 公使 | 公使 |
| 一号 | 特号から三号まで |
| 二号 | 四号 |
| 三号 | 五号 |
| 住居手当の号 | 在勤基本手当の号 |
| 公使 | 公使 |
| 一号 | 特号から三号まで |
| 二号 | 四号 |
| 三号 | 五号 |
第十一条
家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く。)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。
第十一条
家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く。)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。
| 3 (換算方法) |
| 3 (換算方法) |
| (略) |
| (略) |
| 四号 | 六号から八号まで |
| 五号 | 九号 |
| 四号 | 六号から八号まで |
| 五号 | 九号 |
附則
この省令は、令和六年十一月一日から施行し、この省令による改正後の第一条第二項の規定は、令和五年四月一日から適用する。
備考表中の(一)の記載及び対象規定の全体に付した傍線は注記である。
ただし、外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、外務大臣が指定する換算率により換算するものとする。