府省令令和7年12月17日

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第十五号
省庁外務省

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領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和7年12月17日|p.66

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備考
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別表第一
政政
○外務省令第十五号
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四百号)第一条第一項及び第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十七日
外務大臣茂木敏充
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[同上]
国又は地別
ブルガリア
[同上]
11
21
3
14
15
16
11
000
199
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
種別
遺産の保護管理
遺言の公証
一般入国査証
数次入国査証
通過査証
再入国の許可の有効期間の延長
単位
難民旅行証明書の有効期間の延長
国籍証明
在留証明
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
職業証明
翻訳証明
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
ロ.その他のもの
遺骨証明
原産地証明
日本品の外国輸入証明
船内遣留品目録証明
航行報告証明
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
LS
遺産の額の2/100
69
36
72
81
14
14
36
30
53
53
24
54
20
30
53
46
11
16
25
別表第一
[略]
国又は地別
ブルガリア
[略]
11
11
30
14
15
16
11
00
199
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
種別
単位
遺産の保護管理
遺言の公証
一般入国査証
数次入国査証
通過査証
再入国の許可の有効期間の延長
難民旅行証明書の有効期間の延長
国籍証明
在留証明
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
職業証明
翻訳証明
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
ロ.その他のもの
遺骨証明
原産地証明
日本品の外国輸入証明
船内遣留品目録証明
航行報告証明
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1-口
遺産の額の2/100
18
37
35
4
18
15
27
11
17
12
27
10
15
28
27
23
11
00
13
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領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第66頁
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