府省令令和6年8月15日

外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関外務省
令番号外務省令第十五号
省庁外務省

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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月15日|p.2

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○外務省令第十五号 旅券法施行令の一部を改正する政令(令和六年 政令第二百二十八号)の施行に伴い、外務省の所 管する法令に係る情報通信技術を利用する方法に よる国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月十五日 外務大臣上川陽子
外務省の所管する法令に係る情報通信技術 を利用する方法による国の歳入等の納付に 関する法律施行規則の一部を改正する省令 外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利 用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 施行規則(令和六年外務省令第三号)の一部を次 のように改正する。 第三条第二項中「第五条第四項」を「第五条第 六項」に改める。 附則 この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政 令(令和六年政令第二百二十八号)附則第一条に 掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日) から施行する。
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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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