府省令令和7年12月15日

農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十四号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月15日|p.13

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省令
○農林水産省令第五十四号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行に伴
い、並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十四第一項二号及び第十
一条の六十八第二項第二号の規定に基づき、農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二
十七号)の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十五日
農林水産大臣鈴木憲和
農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改五
IE
2・3(略)
4法第十一条の六十四第二項第一号に掲げ
11
第十
る農業協同組合についての同条第一項第二
号の農林水産省令で定める業務は、次に掲
げる業務とする。
一~十八(略)
第六十一条(略)
項項
第二
を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業
11
第一
1
14
15
辛第
00
11
事事
営業
改 正 前
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業
を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
第六十一条(略)
2・3(略)
4法第十一条の六十四第二項第一号に掲げ
る農業協同組合についての同条第一項第二
号の農林水産省令で定める業務は、次に掲
げる業務とする。
一~十八 (略)
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農業協同組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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