農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.120
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附則
この省令は、令和六年十一月一日から施行し、同年八月一日から適用する。
○農林水産省令第五十四号金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第一百三十二号)第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の四第一項第二号及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の十二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の規定に基づき、農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十日
第一条 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
農林水産大臣 小里泰弘
| 改 | 正 | 後 |
| (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) | |
| 第二十二条の十八 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 | 第二十二条の十八 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 | |
| 一(略) | 一(略) | |
| 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 | 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 | |
| イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) | イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。) | |
| ロ~ホ(略) | ロ~ホ(略) | |
| へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 | へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 | |
| ト・チ(略) | ト・チ(略) | |
| 三(略) | 三(略) | |